お蔵入り

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ライブドアの粉飾に関するマスコミの報道は地検が出しているのですか?

そもそも地検の担当者が発表すればいいのにマスコミが発表するのは何か意味があるのでしょうか?
今のままじゃマスコミは捏造し放題ですよね。それに踊らされる視聴者がいるのも事実ですけど。

2006-02-08 22:29の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(4)

1.

2006-02-09 03:24:27
今まではライブドアが一方的に捏造していた。
今はマスコミが捏造している。
ゼロサムってことでバランス的には良いと思いませんか?(笑)

2.

2006-02-09 08:30:25
多分数字を取りたいんだと思います。
新聞や雑誌だと・・・売上げが上がるからでしょ。
ウソはダメですよねー

3.

2006-02-09 12:10:21
検察のマスコミ操作だと思います。
世間をライブドアは悪ってイメージにしとけば自分たちの捜査の正当性も主張できますし。
ライブドア不利な情報流したいのですよ。

でないと、いつマスコミの標的が検察批判に向くかわからないでしょ。それを恐れてます。

本当は裁判でグレーなとこを争うような部分多いと思います。

4.

2006-02-10 15:25:11
国家公務員法 第100条 「秘密を守る義務」


1 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

4 前3項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
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国家公務員法 第109条 「罰 則」


左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

12.第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者

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(地方公務員は地方公務員法 第34条)


上記、法律があるので国家公務員・地方公務員は職務上知りえた情報を漏らすことは許されていません。

つまり、マスコミが知りうるはずの無い情報を「関係者によると」という形で流している場合、ほとんどがマスコミによる捏造です。
捏造で無い場合は、マスコミが言う「関係者」とやらは同法で処罰されなければならない者という事になります。


報道被害者が信用毀損・名誉毀損などで訴訟に打って出ない限りマスコミの犯罪もしくは公務員の犯罪行為を正すことが出来ません。
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