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定款の写しは、実物のコピー?それとも同内容の印刷物?
お世話になっております。お蔭様で先日登記申請及び設立が完了致しました。
早速、月曜日にでも諸官庁へ書類を届けようと思うのですが、一つ問題があります。
定款の写しというのは、「認証を受けた会社保存用の定款のコピー」が絶対に必要なのでしょうか?
それとも「定款と同じ内容の印刷物」で良いのでしょうか?
と言うのも、会社保存用の定款が製本の都合コピーが非常に取りにくく、何度やっても綺麗にコピーが取れないのです。orz
また、キチンと製本するのも結構な手間がかかりますので、もし同内容の書類で可能なのであれば、
定款の元になったドキュメントを印刷、持参しようかと思います。
宜しくお願い致します。
2006-07-21 22:24の質問
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回答(2)
1.
2006-07-21 22:34:04

専門で無いので自信がありません
確実を期すのであれば、他の方の書き込みをお待ちください
とりあえず検索結果によると
ワープロで打ち直したもので問題ないようです
ただし写しであることを示す署名と捺印が必要なようです
確実を期すのであれば、他の方の書き込みをお待ちください
とりあえず検索結果によると
ワープロで打ち直したもので問題ないようです
ただし写しであることを示す署名と捺印が必要なようです
自信度 : 自信なし
2.
2006-07-27 00:06:08

コピーのキレイさは気にしなくていいようです。
私も税務署や市役所などに提出へ行きましたが
あくまでもどんな仕事をする会社なのかを見るために
「添付書類としてあればいい程度」の感覚でした。
窓口では定款をじっくりと精査されることは
ありませんでしたので少々写りが悪くてもOKでしょう。
私も税務署や市役所などに提出へ行きましたが
あくまでもどんな仕事をする会社なのかを見るために
「添付書類としてあればいい程度」の感覚でした。
窓口では定款をじっくりと精査されることは
ありませんでしたので少々写りが悪くてもOKでしょう。
自信度 : 自信あり 回答レベル : アドバイス
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コメント(1)
#1. 何でも屋
2006-07-27 00:22:42
ご解答ありがとうございます。
ドタバタしてて届け出が終わっていないのですが、
えむの国さまのサイトと、まっち様の情報を総合すると
「読める程度でいい、つまりは原本のコピーかどうかは重要ではない。」
みたいですね。
出力したものに、写しである事を記して提出してみます!
ありがとうございました。


