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デザインをパクって訴えられたという判例はありますか?
デザインでぱくった場合、著作権違反などで訴えられる可能性はあると考えていますが、自分の知る限りそういうものを見たことがありません。海外の判例でもいいので、教えていただけると幸いです。
2006-02-09 00:36の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
回答(5)
1.
2006-02-09 00:41:47

WIN vs MAC
ACTIVE X vs JAVA
WINDOWS vs LINDOWS(昔ライブドアが販売していたもの)
などなど
あとMAC vs SOTEC
などもありました。
ACTIVE X vs JAVA
WINDOWS vs LINDOWS(昔ライブドアが販売していたもの)
などなど
あとMAC vs SOTEC
などもありました。
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス
2.
2006-02-09 01:24:10
↑の判決は結局どうなったんでしたっけ?
(といってもコレ、Googleで調べればイッパツだから自分で答え見つけられるよね・・・)
独自性(っていっても曖昧だけど)が認められればセーフ、でなければアウト、ってな感じだと思うけど。
(といってもコレ、Googleで調べればイッパツだから自分で答え見つけられるよね・・・)
独自性(っていっても曖昧だけど)が認められればセーフ、でなければアウト、ってな感じだと思うけど。
自信度 : 自信なし
3.
2006-02-09 14:04:50
「著作権」をおおまかにご説明すると
「その人の思想や感情が創作的に表現されていれば」は全てに発生します。
※権利を放棄をされていない物(特にこの場合は他者が)である以上は
著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害ですね。
もちろん著作者が承諾している制限の範囲使用は可能です。
どちらかと云うとデザインでは意匠(制度)ですね。
意匠は商標や著作物と関連がありあますし、商標的役割をもつ意匠や、著作物的要素の強い意匠もあります。
特許庁のサイトなどに行くと詳しくおわかりになるかと思います…。
「その人の思想や感情が創作的に表現されていれば」は全てに発生します。
※権利を放棄をされていない物(特にこの場合は他者が)である以上は
著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害ですね。
もちろん著作者が承諾している制限の範囲使用は可能です。
どちらかと云うとデザインでは意匠(制度)ですね。
意匠は商標や著作物と関連がありあますし、商標的役割をもつ意匠や、著作物的要素の強い意匠もあります。
特許庁のサイトなどに行くと詳しくおわかりになるかと思います…。
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
4.
2006-02-10 06:04:26
5.
2006-02-12 06:47:52
WINDOWS vs LINDOWSの結果は
ここにリンドウずのことがまとめられています
こうなって
「リンドウズ」商標権訴訟:和解金2000万ドルと使用停止で和解
こうなりました 24億程度かな
ここにリンドウずのことがまとめられています
こうなって
「リンドウズ」商標権訴訟:和解金2000万ドルと使用停止で和解
こうなりました 24億程度かな
自信度 : 自信あり 回答レベル : 補足要求
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