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時効を過ぎたマンション管理費滞納金を請求することは、違法なのでしょうか?
マンション管理費を長期に滞納している人がいて、とても困っています。滞納金は約40万円あり、その内の約23万円が、一般的に管理費の時効であるとされている5年を経過しています。
滞納という事実は変わらないため、時効を過ぎた滞納金分も督促状に記載し、時効後の滞納金と合算した金額を請求しています。
滞納者からは、5年を過ぎた滞納分を支払う意思がないことと、
この分の請求が督促状に含まれていることに対してクレームの内容が管理会社に文書で届いています。
時効を過ぎた滞納金を請求することは、違法なのでしょうか?
時効になった分でも請求をしないと、他の区分所有者が「支払いを済ませた」と勘違いしてしまう可能性がありますし、
決算報告の未収金の額がどうなるのかも気になります。
何か良い解決方法があれば、合わせて教えて下さい。お願いします!
2006-08-12 22:32の質問
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回答(1)
1.
2006-08-13 00:54:25

ご存知かと思いますが、1994年、それまで下級審で時効が10年か5年かで判断が分かれていたマンション管理費滞納の時効問題に関し(埼玉県草加市のマンションでの件)、5年で時効は成立すると見解が明確にされました(第一のサイトを参照)。
では、時効になると請求できないのかというご質問ですが、幸いにも「請求することができます」(第二のサイト参照)。請求できるのは、請求の時点までに支払いが約束されている全てのもの、全債権額です。時効期間が過ぎてしまっているものも含めて請求することができます。(次の説明のように、「消滅時効の援用」と呼ぶそうです)。
消滅時効は、多分に反道義的性格なものもあるので一定期間が過ぎたからといって、それでそれぞれのケースですぐに時効が確定するわけではなく、時効の利益を受ける滞納者が自分の件で裁判を起こし、「時効を主張」し、「時効」を裁判で勝ち取らない限り、「自分の件での時効」は確定しません。
従って、ご質問のケースでは「時効分も含めて請求することは当然合法」であるだけでなく、取立てを現実的にする意味でも「請求しなければならない」ということになります(でなければ、請求を諦めたと誤解されます)。
マンション管理費滞納の督促の仕方は中々難しいですが、最終的に法的手段に訴えることも含めて注意深く行うことが必要です。外部の会社に管理費の徴収業務を委託していても、最終的な責任は管理組合にあります。滞納が発生した場合にどのように行うのがいいか、第三のサイトに詳しく説明されています。このあたりをしっかり行ってきていれば問題は少なくなります。ご参考にされて下さい。
請求できる範囲は?
では、時効になると請求できないのかというご質問ですが、幸いにも「請求することができます」(第二のサイト参照)。請求できるのは、請求の時点までに支払いが約束されている全てのもの、全債権額です。時効期間が過ぎてしまっているものも含めて請求することができます。(次の説明のように、「消滅時効の援用」と呼ぶそうです)。
消滅時効は、多分に反道義的性格なものもあるので一定期間が過ぎたからといって、それでそれぞれのケースですぐに時効が確定するわけではなく、時効の利益を受ける滞納者が自分の件で裁判を起こし、「時効を主張」し、「時効」を裁判で勝ち取らない限り、「自分の件での時効」は確定しません。
従って、ご質問のケースでは「時効分も含めて請求することは当然合法」であるだけでなく、取立てを現実的にする意味でも「請求しなければならない」ということになります(でなければ、請求を諦めたと誤解されます)。
マンション管理費滞納の督促の仕方は中々難しいですが、最終的に法的手段に訴えることも含めて注意深く行うことが必要です。外部の会社に管理費の徴収業務を委託していても、最終的な責任は管理組合にあります。滞納が発生した場合にどのように行うのがいいか、第三のサイトに詳しく説明されています。このあたりをしっかり行ってきていれば問題は少なくなります。ご参考にされて下さい。
請求できる範囲は?
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
詳しいご説明本当にありがとうございます。
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コメント(3)
#1. やまま+
2006-08-12 23:19:52
本当に時効に成っているんでしょうか。
5年の間請求していなかったのなら時効かもしれませんが
その間はどうなっていたのでしょう。
#2. usa
2006-08-13 01:08:42
「1994年」と書いたのは「2004年」の書き間違いです。草加市マンションでの件で、最高裁は時効は5年との判断を下したのはごく最近です。問題の方はこの判例を盾に取ろうとしているようです。「時効分も含めて請求できます」ので、慎重に正しくご対応下さい。
#3. usa
2006-08-18 20:58:07
ベストありがとうございました。元来、管理費を滞納するとは理由が何にせよ問題です。それを時効だから払わないなどは居直りもいいところ、処置を誤らないようちゃんと処理されて下さい(相手がちゃんと対応しない場合には、揺さぶりも兼ねて弁護士に一筆書いてもらうということもこういう場合します)。頑張られて下さい(管理組合の理事長も大変です)。




