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登記時の電子公告ホームページアドレスについて

原始定款で、公告を電子公告にする場合、そのホームページアドレスを表記する必要があると思うのですが、
co.jpドメインは登記後でないと取得できないようです。
この場合、ホームページアドレスには、どのようなページを登記すればよいでしょうか?

2006-08-15 21:40の質問
電子公告  
電子公告
電子公告 の情報はこちらです
www.e-koukoku.co.jp
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回答(1)

1.

2006-08-16 19:26:54みんなナイスな
or.jpとか答えてみる。
自信度 : 自信なし
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コメント(1)

#1.  kozzy110
2006-08-19 06:39:08

ナイスありがとうございました。

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