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登記時の電子公告ホームページアドレスについて
原始定款で、公告を電子公告にする場合、そのホームページアドレスを表記する必要があると思うのですが、co.jpドメインは登記後でないと取得できないようです。
この場合、ホームページアドレスには、どのようなページを登記すればよいでしょうか?
2006-08-15 21:40の質問
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