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現行犯の逮捕権について

一般人でも現行犯を逮捕できたと思いますが
犯罪の種類に関わらず逮捕できるのでしょうか?

引渡し後、不起訴になった場合、異議を唱えられるのでしょうか?




2006-08-23 15:49の質問
詐欺  個人情報保護法  不起訴  刑事訴訟法第213条  軽犯罪  
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回答(4)

4.

2006-08-24 13:44:18ベスト
参考に;

【現行犯逮捕】


、「現行犯逮捕」は刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定めている。

【軽微な犯罪の現行犯】
刑事訴訟法第217条では、500円以下の罰金または拘留若しくは科料に当る罪については、犯人の住居または氏名が明らかでない場合と、犯人が逃亡する恐れがある場合のいずれかに限って逮捕が許される。
また、現行犯逮捕が制限される刑法上の軽微な犯罪は、次の通りである。
?? 騒擾罪における不和随行
?? 多衆不解散(首魁を除く)
?? 過失建造物等侵害
?? 過失往来危険(業務上の場合は除く)
?? 偽造通貨収得後知情行使(その名価の3倍が8千円を超える場合を除く)
?? 富くじ授受
?? 変死者密葬
?? 過失傷害(業務上、重過失は除く)
?? 侮辱

自信度 : 自信なし

お蔵入りらしいのでとりあえずね、

1.

2006-08-23 18:48:48
一般人には逮捕権は有りません
拘束して 警察に渡す。
拘束してる時に怪我でもさせたら何かの過失で
貴方も何かの罪になる可能性も。

交通事故の時 頭に来て相手に お前無免許で
無かったら免許証見せろっ とつい言ってしまい
そうだが、これも駄目。権利が有りません。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

2.

2006-08-23 19:46:31ベター
ご存知のとおり、現行犯人の逮捕について刑事訴訟法第二百十三条で、誰でも逮捕できる事になっているのですが、同じく刑事訴訟法第二百十七条に以下のように書かれています。

刑事訴訟法第二百十七条
三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備
に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金
、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏
名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第
二百十三条から前条までの規定を適用する。
つまり、30万円(若しくは2万円,上記条文参照)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪に関しては、基本的に逮捕できない、という事です。

ただし、例外として、逃走しようとしている人や、住居/氏名が不明な場合は逮捕が可能となります。
とりあえず、「何か犯罪を犯した人で、逃走しようとした人」はほぼ間違いなく、逮捕可能です。

現行犯人として逮捕して、不起訴になったとしても、逮捕した人が何らかの罪を問われたりする事はないですし、逮捕された側が裁判を起こしたとしても、きちんと刑事訴訟法に基づいて逮捕しているのであれば、普通訴えられた側(逮捕した人)の方が優位ですから、慰謝料等の支払いを求められる、という事もないと思います。

なお、逮捕したら、すぐに検察官若しくは司法警察職員(警察官..)に身柄を引き渡す必要が有ります。
すぐに検察官若しくは司法警察職員に引き渡さないと、刑法二百二十条 逮捕監禁罪となる事があるので注意が必要です。

刑事訴訟法(総務省法令データ提供システム)

回答レベル : アドバイス

不起訴になった場合の「異議」と書いたのは
一般人が現行犯逮捕するケースは逮捕者が被害者のケースが
割りとあると思うんです。
これを捕まえたのに、不起訴になると、また被害を受ける、
下手すると報復される可能性が高いと思うので、
不起訴になりそうになったら異議を唱えて
きっちり有罪にしてもらうことができるのかが知りたいです。

3.

2006-08-23 22:06:24ベター
不起訴になったら…
 ↓
検察審査会に申し立てをして下さい。
裁判所内にあります。

不起訴になったかどうか知るすべもありますか?

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コメント(2)

#1.  ひみつ
2006-08-28 13:09:36

なんか現行犯逮捕して起訴されたけど無罪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060828-0000001...

#3.  ひみつ
2006-08-28 13:11:44

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