回答(8)
4.
2006-09-07 01:47:15

刑法第二百二十四条 【 未成年者略取及び誘拐 】
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
参考
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
参考
回答レベル : アドバイス
法律に詳しいのですね?もしかして警察のかたでしょうか?
1.
2006-09-06 23:24:49
2.
2006-09-07 00:19:11
3.
2006-09-07 00:19:54
5.
2006-09-07 06:44:27
6.
2006-09-07 10:31:08
7.
2006-09-07 16:45:52
何故知らせないのかしら、連絡すれば済む事
まして今の物騒な世の中、連れ出した方は知り合いと思っても連れ出された方は相手が誰か分からないので半狂乱になり大事件に発展します、そんなリスクを犯す必要性が有りますか?
まして今の物騒な世の中、連れ出した方は知り合いと思っても連れ出された方は相手が誰か分からないので半狂乱になり大事件に発展します、そんなリスクを犯す必要性が有りますか?
8.
2006-09-08 00:39:05
親戚のお付き合いの程度ですね。
兄弟でも親戚ですよね、普段の付き合いで、親が訴えれば犯罪ですよね、ケイスばいケイスですよ。
親がいなく親しい親戚で泣いていた、お母さん探しに連れ歩く場合もありますよ。
子供一人でいて危ないケースもある。
兄弟でも親戚ですよね、普段の付き合いで、親が訴えれば犯罪ですよね、ケイスばいケイスですよ。
親がいなく親しい親戚で泣いていた、お母さん探しに連れ歩く場合もありますよ。
子供一人でいて危ないケースもある。
Ads By Google
コメント(3)
#1. サルビシアン
2006-09-07 13:48:14
カイコ忘れましたが
親戚の子供只今32歳の男の子です
#2. ののる
2006-09-07 22:09:29
たぶん、そんなことだろうとは思っていましたが…
「黙って連れまわしたら」というのには、連れまわすというところに本人の意思とは関係なく…というニュアンスが取って見れますが、その場合は場合によっては逮捕監禁罪とかになりますのでお気をつけあれ。
本人の意思があれば親戚の承諾は要りませんが。
#3. 宇宙旅行士
2006-09-09 22:43:51
綺麗な舞子さん(^_-)-☆さん、
いつもお世話になっています。
ベスト選出、ありがとうございました。


