回答(7)
1.
2006-09-08 10:44:04

やってしまいましたね…。
って、あれは別にそのナイフでどうこうしようと思っていたのではなく単に持っていただけだとは思うのですが、世間はやはりそれだけでは済まさないんですよね…。。
ナイフをいつも持ち歩いている人なんてたくさんいますよ。「護身」とか「持っていると身が引き締る」とか「落ち着く」とか…。
実刑は、、、よくわかりませんが、どうってことないと思いますよ。。。(って、回答になっていませんね…orz)
って、あれは別にそのナイフでどうこうしようと思っていたのではなく単に持っていただけだとは思うのですが、世間はやはりそれだけでは済まさないんですよね…。。
ナイフをいつも持ち歩いている人なんてたくさんいますよ。「護身」とか「持っていると身が引き締る」とか「落ち着く」とか…。
実刑は、、、よくわかりませんが、どうってことないと思いますよ。。。(って、回答になっていませんね…orz)
回答レベル : アドバイス
2.
2006-09-08 10:58:09

銃刀法違反
一年以上十年以下の懲役に処されることになります。
参考
一年以上十年以下の懲役に処されることになります。
参考
回答レベル : 回答
分かり易いサイトを教えてくれて有難うございました!
3.
2006-09-08 11:16:59

私もスイスアーミーなどは所持していますが、「あると何かのときに便利」「アクセサリーとして」「護身用」などの理由では署に引っ張られます。
警察官は「正当な理由」の裏取りをしますので、携帯している「刃物」と申し立てた「理由」に合理性が無ければ認めてはくれません。スイスアーミーナイフも6センチメートルを超えるものはすべて「取締りの対象」ですから。
質問の件ですが、通常は逮捕されて罪を認めれば、書類送検された後にすぐに釈放され、略式起訴で罰金刑になります。 今回の場合はどうなるのかはわかりませんけど。実刑の場合は宇宙旅行士さんの示すような刑期になるでしょう。
警察官は「正当な理由」の裏取りをしますので、携帯している「刃物」と申し立てた「理由」に合理性が無ければ認めてはくれません。スイスアーミーナイフも6センチメートルを超えるものはすべて「取締りの対象」ですから。
質問の件ですが、通常は逮捕されて罪を認めれば、書類送検された後にすぐに釈放され、略式起訴で罰金刑になります。 今回の場合はどうなるのかはわかりませんけど。実刑の場合は宇宙旅行士さんの示すような刑期になるでしょう。
4.
2006-09-08 11:41:00

所持がバレタのですか。皆に見えたのですか。
かなり大きなナイフですね。
刃渡り10cmのナイフを所持していてもセカンドバッグの中に有れば誰にも分らない筈。ムカッと来た時にそのナイフを取り出して相手を脅したとしましょう。持っていても不法所持にはならない。しかし相手に向かって何かの行為をすれば不法所持に成り銃刀法違反に問われます。
初犯で心から謝れば不起訴処分になると思いますが
前にも同じ事をしてると常習犯で起訴されて多分罰金刑か懲役プラス執行猶予が3倍位付くでしょう。
かなり大きなナイフですね。
刃渡り10cmのナイフを所持していてもセカンドバッグの中に有れば誰にも分らない筈。ムカッと来た時にそのナイフを取り出して相手を脅したとしましょう。持っていても不法所持にはならない。しかし相手に向かって何かの行為をすれば不法所持に成り銃刀法違反に問われます。
初犯で心から謝れば不起訴処分になると思いますが
前にも同じ事をしてると常習犯で起訴されて多分罰金刑か懲役プラス執行猶予が3倍位付くでしょう。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
5.
2006-09-08 11:45:49

銃刀法違反は
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない
今回は8.6cmのアーミーナイフが見付かったわけなのでこの22条に違反したということで
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条の規定に違反した者
に当たりますので
「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ということになるでしょう。
ナイフを持ち歩く正当な理由とされない例は次のようなものらしいです。
・護身のため,と言って持ち歩く
・ミニチュアナイフをファッション感覚で身につけて歩く
・ナイフショーに客である自分がコレクションナイフを持っていく
・ナイフ愛好家たちがナイフを持ち寄りナイフを見せ合うために集まる
なお「一年以上十年以下の懲役」は銃の場合だと思います。
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない
今回は8.6cmのアーミーナイフが見付かったわけなのでこの22条に違反したということで
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条の規定に違反した者
に当たりますので
「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ということになるでしょう。
ナイフを持ち歩く正当な理由とされない例は次のようなものらしいです。
・護身のため,と言って持ち歩く
・ミニチュアナイフをファッション感覚で身につけて歩く
・ナイフショーに客である自分がコレクションナイフを持っていく
・ナイフ愛好家たちがナイフを持ち寄りナイフを見せ合うために集まる
なお「一年以上十年以下の懲役」は銃の場合だと思います。
6.
2006-09-08 13:42:36

調理師でも包丁持ち歩く時は警察に許可書出すんですよ。
専門学校入学時は誰も宣誓書と所持申請をだします。
漫画家兼調理師であれば・・・・・
ってアーミーナイフは無理ですね~
専門学校入学時は誰も宣誓書と所持申請をだします。
漫画家兼調理師であれば・・・・・
ってアーミーナイフは無理ですね~
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
7.
2006-09-12 21:38:38

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コメント(2)
#1. AQ
2006-09-08 11:15:41
って言うより、あれ別件での逮捕じゃないかな?
なんかそんな気がするけど ・・・
とりあえず理由を付けて拘束したって感じ (^_^;)
#2. ののる
2006-09-08 20:59:34
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060907i40...
ニュースによるとヘッドライトが切れてて、助手席のコンソールボックスの中からケースに入ってない抜き出しアーミーナイフが見つかったとのこと。
そりゃあ怪しいって。「キャンプのため」とかって言い訳にしか聞こえないよ(;´Д`)


