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ユーザ参加型コンテンツやWebサイトにおけるGFDLなテキストの利用についての質問です。

以下のような規約があるユーザ参加型コンテンツやWebサイトにおけるGFDLなテキストの利用についての質問です。


『不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、ユーザーは運営元に対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。』


このような規約がある場合にユーザがGFDLの元にGFDLな文章を投稿した場合でも、その文章がサービスの運営元の著作物として、たとえばGFDLでない本などとして出版されてしまう場合があると思うのです。


このような規約がある場合、GFDLな文章をGFDLの元に利用する事ができないように思えるのですが、どうなのでしょうか?
GFDLな文章をGFDLの元として利用してしまった時点でライセンス違反となるのでしょうか?

2006-10-03 18:21の質問
GFDL  
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回答(1)

1.

2006-10-03 19:09:23ベスト
「非独占的」とあるので、運営もとの著作物として出版される事はあっても、それはGFDLにライセンスされると思います(ただ、国によって色々と解釈が違ったりするのでちょっとよく分からないです。日本に限定すれば、出版した本も必然的にGFDLになると思いますが、自信ありません)


状況にもよるので、質問の規約に限った場合になりますが、この規約の場合、運営元が独占的に使用する権利をもつ、というものではなく、非独占的なものですから、GFDLな文章をGFDLの元に利用する事ができると思います。

GFDL自体、(特に日本などでは)色々と問題があるようで、複雑なので、的外れな回答かもしれませんが参考になればと思います...。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 補足要求
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