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質問です。これはなんという罪でしょか。
自己もしくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者またはその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強要し、または強談威迫の行為を有する罪。
2006-10-20 07:31の質問
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回答(3)
3.
2006-10-20 09:19:24

●一○五条のニ 証人威迫罪
自己もしくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者またはその親族
に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請(強要)し、または強談威迫の行為をした
者は、一年以下の懲役またはニ○万円以下の罰金に処する。
自己もしくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者またはその親族
に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請(強要)し、または強談威迫の行為をした
者は、一年以下の懲役またはニ○万円以下の罰金に処する。
お見事♪。
1.
2006-10-20 07:52:02
刑法223条の強要罪と同じく222条の脅迫罪です。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。3 前2項の罪の未遂は、罰する。
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。3 前2項の罪の未遂は、罰する。
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
回答レベル : 回答
2.
2006-10-20 08:03:23

>>2
違います。「速度違反の容疑」
私は権力に屈しませんぞ!!。w
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コメント(3)
#1. admwtp2000
2006-10-20 08:16:50
#2. 由美子
2006-10-20 09:43:47
ベストありがとうございます。^^
当てちゃいました♪
#3. iwachan2006
2006-10-20 20:42:12
あたった人 すごーい
聞いたこと無い罪だった!!
のりぴーさん 1週間以内に抜かれると思ってますよ!!




