イギリスでの著作権、商標などの法律について 教えてください。
ある地域で先行販売された正規のゲーム機を輸入して
イギリスで発売する行為が、著作権、商標侵害にあたるそうですが、それらにあたる法律の内容を わかりやすくして 日本語で 教えてください。
回答(1)
1.
感じだけを汲み取りには、英国の著作権法を読んでみればある程度は分かるかもしれません。それで一応探しました。次に添付します(解釈は中々難しいと思います)。
コメント(5)
usaさん、イギリスの法律を読めばある程度は わかるものかとは 思いますが、残念ながら 私は 英語の文章は 読めませんので 日本語で と書きました。
法律の文章はさらに難しいのではないのかと思い、さらに わかりやすく というのも付け加えました。
以上に該当しない場合は、コメントのほうでお願いします。
英国の著作権法を読むだけでは判断できない微妙な問題の可能性が高いです。添付記事も詳しくないので良く分かりませんが、香港の会社がソニー製品を英国で販売する場合、(公認または非公認の)ディストリビュータだったのかOEMだったのかさえ分かりません。そういったことが著作権や商標権の侵害に当たるか当たらないかに関係してきます。
これらの情報なしでの解釈は意味がないのではないように思います。弁護士と弁護士が争う裁判で判事の判定を仰ぐぐらいですから恐らく専門的な状況での問題だったのでしょう。何かソニー側からの説明情報はないのでしょうか?
香港の会社が香港で使うように思わせて多数輸入し、ソニーに言わずに(ソニーがまだ市場参入していない)英国で勝手な値段を付けて販売したとしたら著作権・商標権の侵害になりそうに思います。あくまでも仮定のもとでの一つの推測です。
販売するのに著作権や商標権というものが必要なんでしょうか?
添付記事だけ読んでよくわからなかったので質問しました。
香港の会社が多数輸入したのは、卸販売が目的であることは ソニー側もわかっていると思います。
ニンテンドーDSも品不足のため、定価以上の価格で販売されている場合がありますが、これが日本国内だから、著作権、商標権の侵害には ならないと思います。
これが イギリスだと 侵害となるのでしょうか?
そのようなことが 法律に記載されているのか 知りたいわけです。
イギリスの法律を理解しないと なかなか難しい質問だと思いながら、質問しました。
どなたか 知ってる人がいればいいかな、いなくても難しい質問だから 回答がなくても仕方がないといった感じです。
香港の会社がソニーから英国販売権を得ている場合(公認ディストリビュータ)には、販売権を得るための一時金または一台販売するごとに支払う何%かの歩合を約束するのが普通です(英国内での商標登録を含むソニーの全費用はカバーされます)。
ところが香港の会社がこういう契約を交わしていない場合には、ソニーとしては英国政府と直接関係のないソニー製品販売権でなく、英国でのソニー商標登録などを元に英国内で裁判を起こすことになると思います。認定業者でもないのに無断販売をしたことが裁判となった時に香港の会社はソニーの商標を無視して何の金も払わず海賊販売をしたと判断されます。こういう問題は事前にソニーと香港の会社と英国販売について契約合意していれば起こりません(合意がなかったと思われます)。
真相を知るには、英国での裁判記録を取り寄せ確かめることが一番です。英国の登録弁護士ならば簡単に取り寄せらるはずです。




