素朴な疑問。これって犯罪ですか?
軽犯罪の場合、証拠があれば警察に捕まりますよね。罰金や賠償請求があります。
では、不倫の場合ですが、証拠があれば離婚になりますよね。
慰謝料請求も場合によってはあります。
前者と後者は流れ的に似ていると思います。
不倫は犯罪なのすか?
回答(6)
1.

不倫は刑事事件のような直接的な犯罪ではないけれど、夫婦契約という「契約違反」のようなものにあたるのではないでしょうか。
なので愛人が不倫と知ってて関係を持てば愛人にも慰謝料請求されることありますし、愛人も結婚してるとは知らずに騙されていた場合には逆に愛人の方が騙してことを既婚者の方に慰謝料請求できるようです。
あと、逆にもとから冷め切った家庭では夫婦関係が破綻していたとみなされれば不倫しても当然とみなされて"不貞行為"に入らないそうです。
参考に、法律的には不倫は「不貞行為」というのでそちらの言葉でいろいろ調べてみるとおもしろいですよ。
状況に応じて色々あるのですね。
回答ありがとうございました。
(*- -)(*_ _)ペコリ
2.

民法770条1項1号により、夫婦は相互に貞操義務があります。つまり、法律上夫婦であるのであれば、配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務という義務があります。
『民法770条 法定離婚事由
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
・・・
裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。』
不倫の慰謝料請求の要件としては次の全てが満たされる必要があります。
◆不貞行為がある: 配偶者に異性との肉体関係があることが必要。
◆不倫相手が、既婚者と認識していた、又は認識し得べき状況であった。
◆婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない。
◆消滅時効になっていない。
詳しくは、次を参照されて下さい。
回答ありがとうございました。
(*- -)(*_ _)ペコリ
3.

害者等からの訴えがない限り罰せられません。
警察が不倫の確証をつかんでも(そんなこと調べた
りしませんが・・)罰せられることはないわけです。
回答ありがとうございました。
(*- -)(*_ _)ペコリ
4.

死刑とか懲役が代表的な刑罰ですが、軽犯罪法での「罰金」も刑罰にあたります。
一方で「損害賠償請求」というのは、損害を与えられた人が損害を与えた人にその埋め合わせを要求するという民事上の(当事者同士の)問題です。
いわゆる不倫は「夫婦の貞操義務」の侵害となりますので「損害賠償請求」の対象にはなりますが、不倫を罰する法律は今はありませんので(戦前はありました。姦通罪といいます。)、不倫は「犯罪」ではありません。
回答ありがとうございました。
(*- -)(*_ _)ペコリ
5.

日本の法律では不倫は犯罪と解釈されていない。
回答ありがとうございました。
(*- -)(*_ _)ペコリ
6.
コメント(6)
違法行為ではあるが犯罪ではない?
usaさんとmizunotoさん、どちらが正しいのかな
民法上違反しており損害賠償の対象となるが刑事罰はくだされないということです。
不倫を100回しても牢屋にはいれられません。警察も動きません。ただし韓国では姦通罪はありますから刑事罰の対象となります。
民事と刑事はべつのものです。
刑法には違反していない。ということではないでしょうか。つまり逮捕されて懲役何年とかになることはない。
>>1
犯罪ではないが「契約違反」
>>2
慰謝料請求が認められる不倫は「犯罪」
>>3
不倫は「申告罪」という犯罪
>>4
罰する法律は今は無いので「犯罪」ではない。
>>5
日本の法律では不倫は犯罪と解釈されていない
>>#2
民法上違反しており損害賠償の対象となるが刑事罰はくだされない
>>#3
刑法には違反していない
>>#4
不倫は犯罪とは言えない
犯罪ではないの意見が多いですが回答が分かれてしまいましたね。
総合的に考えると、貞操義務の義務違反(契約違反)ではあるが
日本の法律上では犯罪ではないと解釈したいと思います。
回答ありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ
わたしも勉強になりました。
ベター ありがとうございました。





