お蔵入り

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NHK受信料「法律で決まってますから!」の疑惑

放送法を見ると、
「第2章 日本放送協会」の「第32条 受信契約及び受信料」に、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送は、この限りでない。
と書かれて有り
「ただし」以降の部分にNHKを目的としないテレビやラジオは受信契約の対象外である事を明記されています。

NHKはこの部分を伏せて説明します。みなさん、不審だと思いませんか?

2006-11-09 12:45の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(4)

1.

2006-11-09 13:01:17
それ以降のことは 言うまでもないということですね。

一般におけるテレビやラジオを示すものがNHKを受信できないものは ないからです。

伏せたからといって、一般には 何の問題も生じないでしょう。

2.

2006-11-09 13:12:26
ごみ箱も必要、ですよね、時には。

3.

2006-11-09 13:39:12
[放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送は、この限りでない。]

ラジオはお金いらないってことですね。

放送の受信を目的にしないっていうのはビデオ再生、とかですね。

以前、昔の知人がNHKのみ受信設定できないよう、改造したと聞いたことあります。

契約をしないに当たり「放送の受信を目的としない」ときっぱり言えば良いのかな。それとも・・・?。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

4.

2006-11-09 18:31:49
ただし以降は 固定無線機、携帯電話、事業者用無線機等を指してると思います。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
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