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ポスティングシステムによる移籍金は
西武にとって売り上げになるのでしょうか?特別利益になるのでしょうか?
ポスティングシステムによる移籍金は西武にとって売り上げになるのでしょうか?特別利益になるのでしょうか?
回答(4)
1.

直感的に考えると、「ポスティングシステムによる移籍金」は、野球球団の定款に書いてあるはずの「野球をするビジネスでの利益」とは思えないので、営業売り上げや営業利益ではなく、「特別利益扱いになる」のではないかと思います。
2.

3.

法人としての営業目的(定款)にかかれていない収益は通常「売上」でなく「特別利益」です。
そうでないとポスティングのあった期とそうでない期で売上が大幅に変動してしまいます。
松坂選手に支払った給与はすでに経費としておとしてしまっており資産に計上されていませんからもらった額全額が利益計上です。
球団は上場していないのですが最近は連結決算重視ですからいい加減な決算はできません。
ちなみに球団の売上高は派手な割に小さく100億円未満のところが多いです。
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コメント(4)
西武球団のバランスシートにある「商品」は帽子・メガホン・シャツであり「松坂選手」ではありません。松坂くんは資産として計上されておりませんし、選手を売ることを業としているわけではないので特別利益です。
今回のポスティングに関してどこかにコンサルタントフィーなどを払っておればその分の経費は控除されますが基本的には入金される60億円がそのまま特別利益です。
選手の育成、売却
このように定款に書いてあれば、ベンチャーキャピタルと同様、売り上げになりますかな?
選手の売却って・・・人身売買みたいですね。売上計上した場合、その種の売上は過去にもありますか?毎期ありますか?おたくは選手売却を目的とした法人ですか?
と監査人に詰問されるでしょう。
本社ビル売却と同じで一時の収益ですから
「経常」でない利益です。監査対象の法人なら売上計上は間違いなく指摘されます。
選手の育成はともかく売却とは定款に書けないでしょう。
テリー・ギリアムさんのご意見、心強く思います。こういうことは監査人が必ず問題指摘します。また、そうしてもらわないと後で困ったことになります。


