回答(3)
3.
2006-11-24 11:28:43

憲法との関連で問題にされるのは、基本的人権に関する第11条で「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」とされ、第13条で「またすべて国民は、個人として尊重される。」と定められているところ。もうひとつは、第36条が禁止する「公務員による拷問又は残虐な刑罰」のところと思われます。
まず第11条と13条については、凶悪な犯罪を犯した者には必要に応じて基本的人権が制限されるのはやむを得ないというのが現在の正しい解釈と思います。この結果、死刑が確定した者は大幅に人権が制限されています。
第36条については、極悪犯の者に対しても拷問は禁止されていますし、黙秘権も認められています。しかし死刑自身については絞首刑など適切な方法に限り日本では第36条に触れないと解釈されています。
以上より、今日の日本では憲法違反ではありません。世界的には、死刑を廃止する動きがあり、今後日本でもさまざまな見地から検討されると思われます。
まず第11条と13条については、凶悪な犯罪を犯した者には必要に応じて基本的人権が制限されるのはやむを得ないというのが現在の正しい解釈と思います。この結果、死刑が確定した者は大幅に人権が制限されています。
第36条については、極悪犯の者に対しても拷問は禁止されていますし、黙秘権も認められています。しかし死刑自身については絞首刑など適切な方法に限り日本では第36条に触れないと解釈されています。
以上より、今日の日本では憲法違反ではありません。世界的には、死刑を廃止する動きがあり、今後日本でもさまざまな見地から検討されると思われます。
回答レベル : 回答
いつもながら、分かり易い「ご回答」を、有難う存じます。
お蔭様をもちまして、「解決」に、至りました。
1.
2006-11-24 08:37:13

世界はさまざまですね、アメリカでも、州により違反とされた州とさまざまですよ、日本も反対の意見も有りますね、正確なことは参考資料で見てね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91
早速の「ご回答」痛み入ります。
また、有益な「参考資料」、忝く存じます。
2.
2006-11-24 08:57:05
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