お蔵入り
音楽CDを複製する場所は どこでもOK?
先の質問で、音楽CDレンタルから借りてきて 複製することは 法律上問題ないという回答を 頂きました。
そこで、今度は 複製する場所です。
レンタル店に複製する機械がおいてあってご自由に お使いくださいとあった場合、それで そこで借りたものを 複製して すぐ返すのは、問題あるのでしょうか?
問題あるとすれば 問題点を 教えてください。
回答(1)
1.

****** 以下、著作権法より******
『第5款 著作権の制限(私的使用のための複製
)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう)を用いて複製する場合
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去・・・』
「私的複製のみにお使いください」と書いておいてもダメですか?
自分で 機械をもっていって 複製すれば問題ない?
コメント(4)
「私的複製のみにお使いください」と書いておいても、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」である限り、ダメだと思います。自分で機械をもっていって公衆には使わせないで複製するのならば問題ないと思います。要するに、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とみなされない事が必要です。
ってことは 公衆 でなければ いいのかな?
つまり、会員限定とか。
ま、公衆の定義が よくわかっていないので、それもついでに 教えてもらえれば、納得できるかもしれません。
著作権法に書いてある以上に断言できませんが、例外とした趣旨は「個人使用を越えて複製を促すようなことはしてはいけない」ということと推察します。公衆使用の自動複製機器を設置するのは個人使用を越えた複製を促すと見られたものと思います。従って、会員限定であっても複数であれば個人使用を超えるものと判断されると思います。一般的には、「公衆」といえば不特定の人々という意味と思いますが、ここでの趣旨としてはそうではなく「個人使用を越えるものはダメ」という意味ではないかと推察します。この点を法廷で争ったらどうなるかは私には分かりません。
法律は目的があって作られるもの。
このケースでは、著作権者と著作隣接権所有者が不利益を被る第三者の行為を禁じる方向で解釈されるものと理解してよいのでは?
この第三者の行為は「海賊行為」ですから、そもそも法律でどうのこうの言えるようなものではありませんね。

