回答(3)
1.

日本の会社でもこんなことできるのでしょうか?
残念ながら アメリカの会社は どうでもいいです。
日本の法律では というのを つけ加えたほうが よかったかな?
2.

まず忘年会というものは単なる飲み会なので会社として必要不可欠なものではないです。したがって会社として飲食費を負担するすると交際費扱いとして大企業であれば損金扱いできません。(中小企業なら定められた範囲内であれば可能ですが・・)
またあまりに高価なものなら社員の給与所得として社員側が課税されることになってしまいます。
ところが社員旅行もしくは慰安旅行(忘年会)として会社が負担した場合は 4泊5日以内で社員の過半数が参加し高価なものでなければ福利厚生費として損金処理可能です。
ここでいう高価はいくらからなのかということですが10万円以内というかたが多いのですが税務署は気まぐれで10万円以内でも課税上の弊害ありとみなせば修正申告を求めてきます。要は常識の範囲でということです。
これも上記範囲を逸脱すると個人に給与所得として課税されることとなります。
会社が損金扱いにならなくてもひとり5000円ぐらいは出しとこうか・・・という判断をされてもいいですよね。
http://www.navipara.com/tax/corp/c02_009.html
>「課税上弊害がないのでしょうか?」
なるほど、補助というのは 課税と関係があったのですね。
そういや税法上の細かい規定とありました。
上記のURLに
>「会社が負担する金額が月に3,500円以内で、かつ、従業員が食事代の半分以上を負担」していれば福利厚生費として損金経理できます。
とあったので、忘年会とかは どうなんだろう?と思ったのですが、特に規定は ないんですね。
4.

業務部の会の構成の仕方の技術とか、
領収書の切り方とか、
税理士・会計士さんのスキルとか、
実はわりと他の要素に影響します。
大きな福利厚生費あげて赤字だして税金払わないとか
多分税務署は通しません。
会場代と食事代と宴会代を別に切って、お得意先を一人でも呼んで、
会場で軽く研修(社長の挨拶)をおこなっておいて(教育費)
そのあと会食(福利厚生費)をして、
宴会(接待交際費)をおこなうとか。
そういうテクニックと税務署が容認してくれそうな幅を
知っている相談にのってくれる税理士・会計士さんとかで
実は数万とか出せるケースもあると思います。
(誤字訂正のため再投稿)
うまくやれば数万円出せるというわけですか。
コメント(4)
>2 日本の会社で会社に負担してもらったことはないのでやってもらえると嬉しいでしょうね。会社で出してくれるところもあるのですか。アメリカの場合は常識的な範囲であれば、普通、交際費扱いでしています。
たのたのさんbetterありがとうございます。
わたしは税理士でないので100%の自信を持ってこたえることができません。
ですが税金や損金の考え方からすると以下のように考えます。
上記の「月3500円以内で・・・・」については昼食に限定しているのではないかと思います。従業員は会社や工場に出社し1日そこで拘束されるので昼食時に自宅に帰って昼食をとるのは現実的でないので会社として昼食代を少し負担してあげるということです。会社が負担する合理性が必要です。しかも月3500円であれば1日200円以内ですから課税上の弊害もないでしょう。
損金として認められるのはその経費が会社としての売上に貢献しているかどうかです。
さて、これが夜のアルコールということになると会社が負担する合理性に欠けますから月に3500円以内であっても損金処理は難しいと思います。
企業は損金で落とせない経費を払うことはきらいます。
したがって会社として忘年会の経費負担するなら慰安旅行のかたちをとりたがるのではないでしょうか?
昼食の場合は、3500円ですが、夜食などの場合は、どうだったかな。忘れました。
ま、このようなのがあったので、忘年会は どうなんだろう?と思っただけです。




