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会社の消耗品を自宅に持って帰って使っても問題ないか?

とあるテレビ番組で、とある芸人が 会社からトイレットペーパーとか たくさんもって帰って 途中で 事故に遭ったけど、そのトイレットペーパーのおかげで助かったという話をしていました。
その芸人は、もって帰ったトイレットペーパーを自宅で使っているそうですが、この会社から消耗品を幾度となく持ち帰って使っているそうですが、会社が怒らない限り問題と ならないのでしょうか?
または、会社が黙認した場合、会社に税理上などでふりかかる問題は あるのでしょうか?

2006-12-08 12:56の質問
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回答(6)

1.

2006-12-08 13:35:00みんなナイスな
 会社の資産を、消耗品とは言え働いている者が無断で家に持ち帰るというのは厳密には窃盗にあたるのではないでしょうか。会社としては持ち帰った者に苦情を言ったり悪い評価を与えたりすることが出来るほか、悪質な場合には犯罪として訴えることが出来ると思います。

経理上から言えば、消耗品は資産ではなく、購入時にコストとして落としているはずなので税理上の問題はないものと思います。
回答レベル : 回答

じゃ、会社側が 訴えなければ問題ないということですね?

たとえば、給料を減らして 代わりに 備品の持ち帰りを OKにした場合、社員が 払う税金は 少なくなると思いますが、会社側は 税務署から 訴えられないのでしょうか?

2.

2006-12-08 14:01:35みんなナイスな
ほぼ>>1さんのとおりです。
一般的に雇用されている者ならば窃盗罪、管理職の場合は横領罪が成立します。
たとえボールペン1本だけでもね
金銭の多少は問いません。
回答レベル : 回答

3.

2006-12-08 14:05:03みんなナイスな
たぶん、備品は法律とかじゃなくて
就業規則の問題になると思うので
会社が認めているのであれば問題ないはずだと思います。

で、税務的な話になったときに
持ち帰りOKだとしたら
法人の場合はどうなのかわかんないですが
個人事業の場合とかでは
電話代とか光熱費とか
個人的なものと共用してるものは
それなりの割合で割り引いて金額を提出する事になってます。

なので、そのまま提出しちゃうと
あとで修正が入る事があります。

4.

2006-12-08 18:17:29みんなナイスな
正確には会社の備品を持出せば窃盗罪だと思います。でもそのテレビ局がその芸人を育てるつもりがあれば目を瞑ってると思います。
会社がその人の為に購入し与えれば贈与になります。貰った人は贈与税が掛ります。
自信度 : 自信なし

5.

2006-12-08 18:21:56みんなナイスな
横領罪もしくは窃盗罪にあたると思われます。
横領、窃盗が親告罪であったかどうか定かではありませんが、(親告罪でないのでは?)親告罪でなくても被害者である会社が告訴しない限りは現実問題として起訴まですすみません。

さて税務のはなしですが基本的には給与所得として当該社員に課税されるべきですが たかだか数千円程度所得として認定したところでいくらも税金はとれないのでそこまでつっこんではこないと想像します。
それではトイレットペーパーを100万円相当分運び出しバッタ屋などに売ってしまえばどうなるか。会社が容認したとしても税務上は所得として従業員に課税されることはありえるとおもいます。

7.

2006-12-08 20:45:39みんなナイスな

・・・何事も限度があるってことですよ。

ボールペン1本を間違ってもって帰っても、誰もおこりはしないでしょう。例えば、上司がそれを咎めたら、その上司こそ「変なヤツや」と思われるだけでしょう。

あまりに度が過ぎたら、会社としても何らかの注意を与えるでしょうし、それでも直らないようなら、それなりの罪に問われるでしょう。

限度によりますよ。

我が社にも税務署が何回かやってきましたが、彼らが、トイレットペーパーの使用量が多すぎる。と指摘されるほどの量ってのは、相当の量でしょうね。そもそも、圧倒的多数の人間は持ち帰らないわけですしね。

給料を減らして、会社の備品を持ち帰り自由するということが・・・仮にあったとして、どこまでを備品とし、どこまでを持ち帰っていいのか、という線引きがあやふやだと、税金うんぬんの話にはならないと思います。

そもそも会社の備品持ち帰りOKだとしても、税務署が、従業員が貰っている給料と連動させて考えることは、法人としてのお金の出入りは一緒でありますから、基本的にはありえませんね。
お父さんお母さんレベルの会社であれば、認められれば、私用使いのものまで、基本的には経費で落とすでしょう。この「私用使い」を、税務署に指摘されるレベルまでもガンガンするかどうかの話ですよ。
(漫画家は、豪邸を立てることでさえ、経費扱いになるそうです。創作環境の向上名目です)

例えば、儲かっていない会社が、ボーナスを現物で支給したとします。会社は、従業員にはボーナス相当額の定価で支給したことになるはずです。税金に詳しくないのでわかりませんが、もしかしたら、従業員には、何かしらの税金がかかるかもしれませんね。でも、会社側は、帳簿上、商品の原価で実際は支給したことになっているか、定価との差額は利益で計上するはずです。でも、その会社が決算期に利益がなければ、基本的には、法人税を払わなくていいと言えます。
自信度 : 自信なし
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コメント(2)

#1.  admwtp2000
2006-12-08 19:30:06

会社の備品を会社が黙認してるってまず
ありえない気がしますが。
会社が気がついていれば普通注意しないのですかね?

犯罪だと思いますよ。

#2.  usa
2006-12-08 23:01:37

たのたのさん、会社が訴えなければ、たとえ道徳的に問題があっても犯罪としての罪は実際には成立しないと思います。備品を持ち帰りOKにして給料を減らすと言うのは雇用契約上その旨明確になっていないと法律的に会社が問題にされる可能性が高いと思います。ボーナスの場合は、臨時収入的性格があるので会社として苦しい時には現物支給はあり得ます。現物支給が多くなれば当然課税対象になると思います。

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