回答(6)
5.
2006-12-08 22:14:24

理論的には(レストランに対する)窃盗罪になりえると思いますよ。
これはコンビニの賞味期限切れ(で廃棄予定)の弁当を失敬しても窃盗罪になるのと一緒です。
また、料理を注文した人の占有は、その人が帰ったことでなくなって、レストランに移っていますので、この点でも窃盗罪の成立を肯定できます。
うーん、でも実際逮捕されることはありえないと思いますがw
まず、残り物に財産的価値があるか、ということが問題ですけど、「それを悪用されない」ということにもそれなりの価値があります(例えば、廃棄予定の1万円札を考えてください。)ので、残り物も、勝手に食べられないことに対するレストラン側の利益(食中毒の問題もありますし)が認められないとは言えないとおもいます。
これはコンビニの賞味期限切れ(で廃棄予定)の弁当を失敬しても窃盗罪になるのと一緒です。
また、料理を注文した人の占有は、その人が帰ったことでなくなって、レストランに移っていますので、この点でも窃盗罪の成立を肯定できます。
うーん、でも実際逮捕されることはありえないと思いますがw
1.
2006-12-08 20:18:11
2.
2006-12-08 20:25:32
3.
2006-12-08 21:26:48
4.
2006-12-08 21:52:05
6.
2006-12-08 23:43:22
お隣の方がもどってくる可能性があるのなら占有離脱物横領罪。(被害者お隣さん)
そうでなければ窃盗罪。(被害者レストラン)です。
お隣さんもお店も告訴する可能性はきわめて低くつかまりません。
でもレストランのアルバイトは残り物を自分のごはんにするケースもありますから要注意ですよ。
そうでなければ窃盗罪。(被害者レストラン)です。
お隣さんもお店も告訴する可能性はきわめて低くつかまりません。
でもレストランのアルバイトは残り物を自分のごはんにするケースもありますから要注意ですよ。
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