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ストックオプションの行使に新株を発行して対応することはできますか?
ストックオプションの行使に新株を発行して対応することはできますか?また、無額面株・非上場会社の場合だと、価値算出はどのように行うのでしょうか?
2006-12-11 11:48の質問
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回答(2)
2.
2006-12-11 23:03:11

ストックオプションの対象となる株式は
1、自社株を買う 2、新株予約権を利用する のふたつがあります。2は新株発行を伴うもので最近はこちら一般的な方法です。2002年の商法改正で機動的にできるようになりました。
未上場株の算出方法については1、類似業種批准方式(上場同業種企業の株価を基準としてPER,PBRをつかう)2、EBITDAの収益還元法で算出と3、純資産価格方式で算出 と4、上記1、2、3を組み合わせるの3通りが一般的です。
既存株主から自社株をひきとるか新株予約権を付与するを選択することとなります。
1、自社株を買う 2、新株予約権を利用する のふたつがあります。2は新株発行を伴うもので最近はこちら一般的な方法です。2002年の商法改正で機動的にできるようになりました。
未上場株の算出方法については1、類似業種批准方式(上場同業種企業の株価を基準としてPER,PBRをつかう)2、EBITDAの収益還元法で算出と3、純資産価格方式で算出 と4、上記1、2、3を組み合わせるの3通りが一般的です。
既存株主から自社株をひきとるか新株予約権を付与するを選択することとなります。
価値評価などわかりやすかったです。
ありがとうございました。
1.
2006-12-11 20:29:33

新株で対応することは可能ですが、既発行株の価値が低下するので、取締役会の議決が必要となります。
IPO(新規公開株)の値決めのように、PERなどを参考にして決めることになります。
IPO(新規公開株)の値決めのように、PERなどを参考にして決めることになります。
参考になりました。
よろしければ、類似案件の質問もおねがいします。
http://knowledge.livedoor.com/profile/6798
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コメント(3)
#1. テリー・ギリアム
2006-12-12 12:48:00
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaisha/kais_014...
これなんかわかりやすいのではないでしょうか?
商法は毎年のように改正されています。なかなか法律が経済実態においつかないのでしょう。それくらいビジネスの世界は早く動きます。
#2. iwachan2006
2006-12-12 19:10:22
答えられそうなご質問には回答済みでした。
#3. テリー・ギリアム
2006-12-13 19:42:15
best ありがとうございます。
一般的に未上場株売買における株式の評価は EBITDA の ○○倍 が標準化しているようです。



