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昨今、ホワイトカラーエグゼンプション(裁量労働制の拡大?)が叫ばれていますが、それに関連しての質問です。

現状、労働基準法32条を守らないと、どのような対応が取られますか?処罰等はありますか?

2006-12-25 04:52の質問
労働時間  
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回答(2)

1.

2006-12-25 09:05:12みんなナイスな
労働基準法第32条における罰則規則は労働基準法第119条に定められております。すなわち6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

さてご質問の主旨がホワイトカラーエグゼンプションとの関連についてということなのでもう少し書きます。

わたしは既に労働基準法の第41条に規定される監督者なので 残業なるものがないです。 まったくの成果主義ではないですが それに近いです。成果さえあげれば毎日18時前に帰宅することも可能です。
企業としてはこの第41条の拡大解釈で管理職の残業代カットは可能な状況になっているでしょう。
しかしながら 私の勤務先では、共○党あたりが叫んでいる 過労死の増大や労災適用除外というようなことにはならないように思います。
何をいまさら・・・と言う感じです。
企業の実態として適用除外になっているよ、と思います。

労働基準局はいま労働時間に関して非常に厳しい目でみております。例えば個人のパソコンの起動時間から実態としての労働時間をさぐったりしております。

その会社の過労死が増えれば 労災という金銭面のダメージのみならず社会的な信用失墜というペナルティを課せられます。
多くの企業は成果主義に移行しつつあり、ダラダラ残業はなくすべきです。(日本はとくにこのダラダラ残業が多いという指摘あり。) 


なんだか最近週刊誌にホワイトカラーエグゼンプションの話題が急に増えましたね。

2.

2006-12-25 12:06:03みんなナイスな
 現在の労働基準法の下では、裁量労働制は労働時間計算の例外制度として扱われ、専門業務型裁量労働(第38条の3)、企画業務型裁量労働(第38条の4)、事業場外労働(第38条の2)が含まれます。労働基準法32条を守らない場合には、テリー・ギリアムさんのご指摘のように、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますが、会社として本当に困るのは「最寄の労働基準局からにらまれる」ことです。早い話、頻繁に査察などされたら会社の勤労部門などはピリピリし、過度の労務管理の強要で経営にも影響が出かねません。

ところで、ホワイトカラーエグゼンプションの進んでいる米国では、労働者をプロフェッショナルと非プロフェッショナルに区分します(ホワイトカラー、ブルーカラーというのは差別的な響きを持つため最近ではあまり使われません)。米国労働局によれば、プロフェッショナルとは次のような広範な仕事に従事する人々です。

http://www.bls.gov/oco/oco1002.htm

簡単に言えば、大卒のオフィス勤務者はほとんどの場合プロフェッショナルに分類され、残業代は全くつきません。つまり、日々に上司との了解の下で仕事をこなす形で会社に雇われているのです。この雇用形態のいいところは、仕事さえちゃんとこなせば定時の5時には会社を離れることが出来るという点です。プロフェッショナルは毎日、定時に帰れるように仕事に精を出します(仕事が遅れて残業をしても残業料は付きません)。期待されるレベルの成果を出せない場合には、当然、昇給率など人事考課に影響します。場合によっては降格もあり得ます。

非プロフェッシナルには、大学を出ていない、秘書、一般事務員、補助作業の従事者、更には工場現場の労働者など。これらの人も通常、定時には職場を離れ自宅に向かえますが、仕事が遅れて残業が必要な場合には会社は残業料を払わなければなりません。要するに、時間で働いていると言えます。このような米国流のいいところは、厳しい中にも、従業員は定時に帰宅でき、仕事と家庭生活をうまくバランスさせられるという点です。

このようなことから、国内でもホワイトカラーの範囲が拡大し、労働心を信用してホワイトカラーエグゼンプションが進むということは一般労働者を時間束縛から解放し、仕事と家庭生活がバランスした社会に向かわせるものとして期待できると思います。
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コメント(1)

2006-12-29 03:53:19

テリー・ギリアムさん、usaさん、ご回答ありがとうございました!

なんだか罰則はたいしたことなさそうですね。
適用除外の範囲拡大。単純に労働時間の柔軟性を高めるものであればいいんですけど・・。賃金制度と絡ませて考えると非常にやっかいな問題ですね。

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