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身体障害者認定と国籍は関係あるのでしょうか。

どの公的機関のHPを見ても、国籍が日本であることは条件として書かれていませんが、これは外国国籍であっても認定とは関係ない、ということなんでしょうか。

2007-01-07 22:31の質問
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回答(1)

1.

2007-01-07 23:23:28ベスト
外国籍の人が障害者の認定を受けられるか、ということであるならば、厚生労働省のサイトで
⇒身体障害者及び知的障害者の方に共通の情報です (1)特別障害者手当 身体障害者手帳の障害 ... 1認定請求書、2請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、3世帯全員の住民票(外国籍の人は2・3については外国人登録済証明書)、4診断書(指定様式)等 ...
というファイルがあります。

外国籍の人にも適用される、ということでしょう。

児童福祉法を改めてみました。日本人とは書いてありません。
児童手当なども、書類がそろえば需給対象者になる、ということかと思いましたが…。もう少し調べないとはっきりしたことは言えませんが、可能性はあると思います。

質問の趣旨が、もう少し理解できればいいのですが…。

ありがとうございました。
サイト探しが下手なので助かりました。
質問の主旨ですが、友人の手伝いで何をどうやったらできるか を友人同士で情報集めをしている段階ですので、詳細を書いていいのか迷ったり、わからなかったりで、曖昧となり申し訳ありませんでした。
ひとつ、進めたように思います。ありがとうございました。

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コメント(3)

2007-01-08 00:38:53

身体障害者福祉法は、身体障害者手帳を持っている人を対象としていて、この手帳は都道府県が発行します。手帳を申請する際に、国籍は関係ないですが、外国人の場合、外国人登録が必要です。地方自治体から受けられる手当てについては、自治体ごとに違いますが、たぶん日本人とは別枠で設定されています。

#2.  bowlby
2007-01-08 13:36:29

bestありがとうございます。
不法滞在者は、外国人登録証がありませんから、対象外になります。
また、難民についてなど、日本には、課題が多くあります。

子どもの権利条約を日本も批准していますので、国籍に関わらず、ということが国際法優先の原則から、日本の法律にも適用されます。

児童福祉を教えているのに、外国籍の人についての理解がないことに気づかせていただいた質問でした。
ありがとうございました。

2007-01-08 14:54:10

>>#2
18才未満は全然話が違います。まず、呼び方は「身体障害児」です。手帳の交付は受けられますが、身体障害者福祉法の対象が18才以上なので、受けられる支援の内容は異なります。こちらは児童福祉法に基づいて規定されています。

子どもの権利条約は思想・原理を述べたものであって、批准しているからといって、実効性はないです。自治体によって、この条約に基づいた実効性のある条例を作っているところもありますが、現行の法律に活かされているかは疑問です。

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