お蔵入り

メールには著作権ありますか?

知人宛に送ったメールの文章についてですが、保存も印刷もされたくないのでいつも「印刷しないで」とお願いしていますが守ってもらえません。
知らない人ではなく知人へのメールには著作権はないのでしょうか?

2007-01-16 10:36の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
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回答(4)

1.

2007-01-16 18:15:46
お手紙には「親展」と言う奥ゆかしい決まり事があったと思いますが...
Eメール自身にその機能があると思います...
守ってくれない人には通用しないのでしょうねぇ..残念

2.

2007-01-16 22:30:47
残念ながら著作権はありません。
著作権法 第2条には以下のように著作物を定義づけております。

 著作物  思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

moilaさんがじつは 渡辺淳一 で官能的なラブレターを書いたのなら 著作物と認められる可能性はありますが これは手紙とおなじ扱いですから著作権はありません。

さて、ご質問の主旨を推し量れば、オニキスさんのおっしゃるとおりです。

わたしのメールを勝手に印刷してばらまいたり、誹謗中傷したりすればそれは名誉毀損で民事訴訟という可能性はあります。

まあ、そのまえにメール送信しないことですかね。

3.

2007-01-17 23:12:34
あると思いますよ。
メールマガジンなどの文末には、

(C)2004-2007 NIPO All rights reserved.
禁無断転載

ありますね。

著作物にしたいのなら、

署名代わりにオリジナルのAAかなんかを文末につけて、
著作権を主張しましょう。

本メールを無断で複製・印刷・転載することは禁じられています

何で禁じられているか書いていないのでOK。
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス

4.

2007-01-18 07:38:34
勿論、著作権を主張する事はできますが、それが本当に著作物と認められるかは別です。
例えば
こんにちは
先日はお世話になりました...
というようなメールであれば著作権があるとは言い難いです。

メールに著作権があるかどうかと言えば、一部の例外を除けば著作権はあります。
ですが、印刷するのも保存するのも個人の自由です。著作権のある文章を印刷してはいけないとか、相手から送られてきたメールは見たら必ず削除しなくてはいけない、という法律は(少なくとも日本には)存在しません。

この場合、著作権云々といった問題ではなく、双方の信頼などといった問題かと思われます。
回答レベル : アドバイス
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コメント(3)

2007-01-16 16:36:09

内容に依ると思いますが、主張したいのは著作権ではなくて、プライバシー保護なのではないでしょうか?

2007-01-18 20:53:19

>>4
日本にはありません・・・

このメールは日本国法の適用を受けません

2007-01-20 02:56:48

権利を主張しても、トラブルが生じたとき実際に裁判所が著作物と判断してくれなければ意味はないので、メルマガとかについているのは怪しい部分があります。

てか、そういうことじゃなくて、知人なのだから、もっと別の解決方法がいいんじゃないでしょうか。例えば、その知人はPCの画面で読む人じゃないんでしょうから、転送なんていう技術は知らないかもしれない。てことは、携帯に送れば印刷されない可能性が高いですよね。あるいは、印刷されたくないことは、電話で伝えれば、難しいことは考えなくていいです。

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