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損害賠償は予定通り履行されるのか
よく不法行為などによる損害賠償があります。人など殺めると軽く数千万から数億に
なります。住宅ローンでも滅多なことでは
組まない金額です。それこそさまださしの
償いじゃないですが、死ぬまで延々と収入の
大半を払い続けるんでしょう。
しかしその手の犯罪を犯す人ははなから
不真面目です。やはり送金も初めのうちで
そのうちトンズラするんですか?自己破産
しても免責にはなりませんが、国内で
逃亡犯のように逃げると分からないと思います。
2006-03-05 12:11の質問
住宅ローン 損害賠償 真面目
住宅ローン
保証料不要・最大2億円まで借入可能。借入額によりシティゴールドステータスも。シティバンクの住宅ローン
www.citibank.co.jp/ja/loan/products/housing_loan_index.html
保証料不要・最大2億円まで借入可能。借入額によりシティゴールドステータスも。シティバンクの住宅ローン
www.citibank.co.jp/ja/loan/products/housing_loan_index.html
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回答(4)
1.
2006-03-05 12:18:04
支払方法次第でしょうね
一括支払いであれば、一括で支払うことになるでしょうし、分割で支払うことになった場合は分割での支払いということになります。
債務であるので、法的拘束力もあります。
支払いを怠った場合は、財産差押など強制徴収することも出来ます
一括支払いであれば、一括で支払うことになるでしょうし、分割で支払うことになった場合は分割での支払いということになります。
債務であるので、法的拘束力もあります。
支払いを怠った場合は、財産差押など強制徴収することも出来ます
回答レベル : 回答
2.
2006-03-05 12:29:59
実際問題、多額の損害賠償の支払いが被害者の満足のゆく形で履行される可能性は残念ながら低いんじゃないでしょうか。
もともとそのような犯罪者に多額の資産があるケースはまれでしょう。まともに働いてくれていれば、給与の一部差し押さえということになろうかと思いますが、月数万では支払い完了するまでに何十年単位でかかってしまいます。
被害者としては、金銭もさることながら刑事責任としての懲罰に救いを求めるしかなさそうです。
もともとそのような犯罪者に多額の資産があるケースはまれでしょう。まともに働いてくれていれば、給与の一部差し押さえということになろうかと思いますが、月数万では支払い完了するまでに何十年単位でかかってしまいます。
被害者としては、金銭もさることながら刑事責任としての懲罰に救いを求めるしかなさそうです。
3.
2006-03-05 13:50:46
刑事裁判での罰金は国庫に入るのみで被害者救済には全く寄与しません。
加害者のなけなしの金を国に納める。
被害者の賠償より国庫への入金が優先される訳です。
加害者は罰金を支払う事で一定の社会的責任を果した事になります。
そして、
それ以上の賠償請求は加害者が被害者的な心理、気持ちになってしまい
被害者救済を更に難しくします。
また、
法的拘束力も民事の場合非常に弱いもと言わざるを得ません。
支払う能力の少ない者、または、無い者は、
差押えに値する財産等を持っていない事も事実。
給料の一部を押える事は可能ですが
大した額にはなりません。
そして、殺人等の犯罪の賠償は、加害者本人は懲役に落ちてますので所得はほぼゼロです。
賠償は不可能です。
そして、行き場を失った請求は、加害者の家族に
家族がいない、支払う気持ちが無い等
様々な理由により被害者救済、支払いの履行が困難。
民事の法的拘束力の弱さと、
差押え物件を持たない貧困
ふまえ
結論は
損害賠償訴訟に縁をもたぬ様
日頃から自己防衛する。
君子危きに近寄らず。
それぞれが
諍いをしない
諍いに巻き込まれない様、注意して、行動、するより他ないのが現状。
しかし、火の粉はふる。
その火の粉をセンスで避ける。
運も実力の内、無事これ名馬
火の粉をうまく避ける知恵と損害保険に加入する。
つまり、自己責任において、自己防衛をする他無いと、結論します。
どうぞ、皆様、ご無事で!
加害者のなけなしの金を国に納める。
被害者の賠償より国庫への入金が優先される訳です。
加害者は罰金を支払う事で一定の社会的責任を果した事になります。
そして、
それ以上の賠償請求は加害者が被害者的な心理、気持ちになってしまい
被害者救済を更に難しくします。
また、
法的拘束力も民事の場合非常に弱いもと言わざるを得ません。
支払う能力の少ない者、または、無い者は、
差押えに値する財産等を持っていない事も事実。
給料の一部を押える事は可能ですが
大した額にはなりません。
そして、殺人等の犯罪の賠償は、加害者本人は懲役に落ちてますので所得はほぼゼロです。
賠償は不可能です。
そして、行き場を失った請求は、加害者の家族に
家族がいない、支払う気持ちが無い等
様々な理由により被害者救済、支払いの履行が困難。
民事の法的拘束力の弱さと、
差押え物件を持たない貧困
ふまえ
結論は
損害賠償訴訟に縁をもたぬ様
日頃から自己防衛する。
君子危きに近寄らず。
それぞれが
諍いをしない
諍いに巻き込まれない様、注意して、行動、するより他ないのが現状。
しかし、火の粉はふる。
その火の粉をセンスで避ける。
運も実力の内、無事これ名馬
火の粉をうまく避ける知恵と損害保険に加入する。
つまり、自己責任において、自己防衛をする他無いと、結論します。
どうぞ、皆様、ご無事で!
自信度 : 自信あり
4.
2006-03-26 19:07:23
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