反省の涙は、情状酌量の余地があるけど、くやし涙はない。ほんとうでしょうか?
昨日の報道ステーションでコメンテーターの方が言っていました。しかし、身に覚えのないことで、逮捕されて、3ヶ月以上拘留され、4年も求刑されたら、誰だって、くやし涙しかでないのではないでしょうか。
回答(4)
1.
先ずは疑問点をナレッジにどしどし投稿しましょう。その意見がお祭りになるかならないかはライブドァがある程度制御しますが...
それがこれからの未来を切り開くと思います。
2.
まず、情状酌量については裁判官の情に訴える、きわめて主観的な問題でありそもそも罰は犯罪者に反省を促す要素もあるので反省の涙にはその余地があります。悔し涙に関して裁判官の情に訴えるものは・・・ないように感じます。
身に覚えのないことで長期にわたり拘留されれば誰でも悔し涙がでてきます。
堀江氏は上場企業の代表者であり会計のことはしらない、身に覚えがないとは言ってはならないことだと私は思います。
報道ステーションは若干、左よりというか体制を批判したいタイプの番組です。そして失礼ながら、出演者もあまり経済に詳しくなくいいかげんな表現をすることが多いですから、視聴者は様々なとらえかたがあっていいのではないかと思います。
回答になりましたでしょうか?
3.
有罪なのか無罪なのかは分かりませんが、違法行為があった場合、社長として「知らなかった」では済まされないと考えます。
堀江氏の涙は、「自分のうかつさに対するくやし涙」と解釈しております。
4.
そもそも起訴が不当だ、公訴棄却しろ!というレベルで検察と真っ向対決やってるわけですから情状酌量で罪の軽減を狙ってないのは明らかです。
コメンテーターのコメントがずれている。それだけのことです。
「そんなことよりも、検察側の主張を一方的に報道してるけど、少しは弁護側の主張も報道して下さいよ。国民には知る権利がある、とあなた方は言っていたはずですが?」と言い返しましょう。
--------------------------
livedoor辞書
「情状酌量」
刑事裁判において、同情すべき犯罪の情状をくみ取って、裁判官の裁量により刑を減軽すること。
--------------------------
コメント(2)
この事件は、2階建てなんですね。
まず、「粉飾事件だったのか?」
次に、「ホリエモンが関与していたのか?」
だから、まず、ほんとうに「粉飾事件」なのか、きちんと証明する必要があるのでは。
専門家が、違法性なしと判断しているのですよ。
だいたい、起訴したら99%有罪が、そもそも、おかしい。だから、検察は、有罪にするのに必死なんです。1%にはまったら、バカ丸出しですからね。
僕は、司法改革のいい機会だと思っています。
裁判というのは、不完全な人間が不完全な人間を裁くわけです。そもそもやっていることに無理があります。いつの時代でも、このような社会的に大きな影響を及ぼす事件というのは、世論に忠実な判決がでるものです。法に則ってなくても、超法規といえどもです。世論に向いた判決を出すことに、賛否両論が実際にありますが、私はある程度、仕方ないように思います。
法の補うところを超越した犯罪者というのは、実際にいます。チャウセスクという独裁者は殺されましたが、その殺人者が懲役刑になったやには聞きません。フセインだって、たくさんある罪のなかの1つをもって、あっという間に死刑です。
ホリエモン氏の場合も、これらと似ています。そしてどのような法律が存在しようが、仮に彼が合法であると主張しても、実際に合法でも、彼は有罪に値すると裁判所は判断するでしょう。私もそれだけの罪は犯したと思います。おそらく実刑でしょう。





