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創業者が二人ということは社長が二人ということですか?
大企業で創業者が二人の会社(例・グーグル)とかがあるようですが、そういう会社というのは社長が二人ということですか?社長が二人というのはありえるんですか?
2007-02-05 16:30の質問
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回答(4)
1.
2007-02-05 17:02:38

創業者2人でもどちらかが社長でどちらかが副社長、専務になります。代表取締役ですから1人です。肩書きは違っても内部では一緒だと思います。
会社の定款では二人社長は認められないとおもいます。
会社の定款では二人社長は認められないとおもいます。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
2.
2007-02-05 20:07:29

社長が二人というのは無いです。
たとえば、代表取締役社長と代表取締役専務がいて、専務が社長職務の代行ができるようになっている場合が多いと思います。
完全に同列にしたければ、ダミーの社長を一人置いて、副社長二人が執行するという形も考えられます。
たとえば、代表取締役社長と代表取締役専務がいて、専務が社長職務の代行ができるようになっている場合が多いと思います。
完全に同列にしたければ、ダミーの社長を一人置いて、副社長二人が執行するという形も考えられます。
5.
2007-02-05 22:44:40

日本では、創業者と言うと、誰かが一人で会社を作って、「創業者は一人」と思われがちですが、創業者が複数というのは珍しくありません。
創業者(founding member)とは、「会社を創業したときの会社のメンバー」という意味なので、その中の一人が社長ということです。残りの人は別の役につきます。会社に創業者の内の何人かが長く残るかもしれませんが、中には辞めて他社に移って仕事をするということも起こります。また、その後、社長には創業者でない人がなるということも珍しくありません(大会社では、むしろそれが普通になります)。
私もある会社の創業者の一人で技術を担当していました。
創業者(founding member)とは、「会社を創業したときの会社のメンバー」という意味なので、その中の一人が社長ということです。残りの人は別の役につきます。会社に創業者の内の何人かが長く残るかもしれませんが、中には辞めて他社に移って仕事をするということも起こります。また、その後、社長には創業者でない人がなるということも珍しくありません(大会社では、むしろそれが普通になります)。
私もある会社の創業者の一人で技術を担当していました。
回答レベル : 回答
6.
2007-02-05 23:26:42

まず、社長ということばは法律上規定されている言葉ではありません。
したがって会社にふたりの社長がいてもかまいません。
商法上の言葉でいうと代表取締役が「社長」に近いですね。
ただ、これもいわちゃんご指摘のとおり代表取締役専務というかたもいますし、代表権のない社長というかたもいます。
またひとつの法人に複数の代表取締役がいるケースも珍しくないです。
上場企業では代表取締役が10人いるケースもあります。
最近の例でいえば二人の創業者の場合、ひとりがCEO(経営責任者)、もうひとりがCOO(執行責任者)のような表現を使うことが一般的になのかなぁと感じます。
したがって会社にふたりの社長がいてもかまいません。
商法上の言葉でいうと代表取締役が「社長」に近いですね。
ただ、これもいわちゃんご指摘のとおり代表取締役専務というかたもいますし、代表権のない社長というかたもいます。
またひとつの法人に複数の代表取締役がいるケースも珍しくないです。
上場企業では代表取締役が10人いるケースもあります。
最近の例でいえば二人の創業者の場合、ひとりがCEO(経営責任者)、もうひとりがCOO(執行責任者)のような表現を使うことが一般的になのかなぁと感じます。
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