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ブログの記載を名誉毀損で訴えることができますか?
週刊誌の記事が名誉毀損で訴えられるのは良くあることです。ブログの記事に対し作者を訴えることも出来るのでしょうか?刑法では、次のようになっています。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
たとえば、超有名なブログ「きっこの日記」が訴えられることは考えられますか↓
2007-02-06 20:55の質問
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回答(4)
2.
2007-02-06 22:20:00

どんなもんであれ扱ってくれるかどうかは別として訴えることは可能じゃないですか?
たとえ個人ブログだろうと公営のテレビだろうと
ちゃんと名誉を毀損された事実があれば裁判を起こし名誉毀損で起訴されます。
うかつに変なことは書けません♪
たとえば僕のブログで「いわちゃんは○○で○○だから~」
等と名誉を傷つける文章を書けば僕は訴えられてもしかたありません。
たとえばですよ・・・?w
たとえ個人ブログだろうと公営のテレビだろうと
ちゃんと名誉を毀損された事実があれば裁判を起こし名誉毀損で起訴されます。
うかつに変なことは書けません♪
たとえば僕のブログで「いわちゃんは○○で○○だから~」
等と名誉を傷つける文章を書けば僕は訴えられてもしかたありません。
たとえばですよ・・・?w
回答レベル : 回答
公にされている以上、ブログも訴えられることがわかりました。
私人非難ならNG。公人非難は内容で判断されると考えられます。
1.
2007-02-06 21:09:46
3.
2007-02-06 23:53:08

ご参考まで。
回答レベル : アドバイス
参考になりました。
4.
2007-02-07 00:32:27
”公然と”の意味を裁判所がどう解釈するかです。
ネットをよく知る者にとってはあたりまえでも
初参戦組にとっては公然と=YAHOOのトップページ
ぐらいに解釈し1日10PVぐらいなら・・と
考えてもおかしくありません。
故意があるかどうかですが・・
ネットをよく知る者にとってはあたりまえでも
初参戦組にとっては公然と=YAHOOのトップページ
ぐらいに解釈し1日10PVぐらいなら・・と
考えてもおかしくありません。
故意があるかどうかですが・・
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
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コメント(3)
#1. iwachan2006
2007-02-06 21:20:37
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したブログ」があったとして(事実あると思います)、それが名誉毀損で訴えられる可能性があるか? という観点でご回答いただけるとうれしいです。
#2. しんご
2007-02-06 22:44:36
コメントを見てなかったので追記
公然=ブログ(ネット上)ご存知のようにネットは公の場です。
そこで事実を指摘すれば訴えられる可能性はあります。
某掲示板が訴えられた!みたいな噂はよく聞きますが、掲示板だろうとブログだろうとネットで公開されてる限り
外で面と向かって言うのと大差ありません。
#3. iwachan2006
2007-02-07 08:38:00
訴えた例があるようですね。
裁判所の判断(判例)はあるのでしょうか?




