Ads By Google
扶養控除等申告書について
僕は学生で、アルバイトを2つしています。2ヵ所から給料を受け取る場合、扶養控除等申告書は1ヵ所にしか提出する事ができず、もう1ヵ所からの給料は税金がとられるという話を聞いたことがあるのですが、学生の場合でもこれは同じなのでしょうか?
ちなみ僕は今、一方のアルバイト先の社員さんに、2ヵ所とも出していいよと言われたので、申告書を2ヵ所とも提出していて、どちらの給料からも税金は引かれていません。このまま2ヵ所とも勤労学生として働いていて大丈夫なのでしょうか?
もしダメなら、確定申告とかする必要があるのですか??
そのへんについて詳しい方教えてください!!(>_<)
2007-02-12 13:13の質問
この質問と回答を読んで役に立った場合は「役に立つ質問」に投票してください。投票が多い質問は、役に立つ質問一覧に掲載され、より多くの人に見てもらうことができます。
回答(1)
1.
2007-02-12 14:03:44

扶養控除等申告書を提出しても構いません。
ただし、一方の給料は従たるものになるので源泉所得税額が大きくなります。つまり「提出した」からといって「税金が取られない」とは限らないということです。これが原則。
もっとも、「他でも働いている」と言わなければ会社ではどうしようもないですし、言ってしまえば年間の給与収入が103万円を超えなければ所得税はかかりませんので、その辺を加味してもらって「引かないで♪」とお願いすれば回避できるかもしれません。
ちなみに、給与だけで年間収入が103万円を超えている(正確に言うなら所得が38万円超)のに税金を払わないのは脱税になります。
気をつけましょう。
ただし、一方の給料は従たるものになるので源泉所得税額が大きくなります。つまり「提出した」からといって「税金が取られない」とは限らないということです。これが原則。
もっとも、「他でも働いている」と言わなければ会社ではどうしようもないですし、言ってしまえば年間の給与収入が103万円を超えなければ所得税はかかりませんので、その辺を加味してもらって「引かないで♪」とお願いすれば回避できるかもしれません。
ちなみに、給与だけで年間収入が103万円を超えている(正確に言うなら所得が38万円超)のに税金を払わないのは脱税になります。
気をつけましょう。
回答ありがとうございます。
年間103万を超えることはまずないと思うので、このまま安心してバイト続けます。
Ads By Google
コメント
まだコメントがありません




