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回答に明らかに何処かのコピー貼り付けてる人が居ますがこれって違反回答ですか?


2007-02-19 20:59の質問
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回答(7)

1.

2007-02-19 21:44:40みんなナイスな
それは、ときどき私のことです。

でも、転記禁止の記事は使いません。
回答は、分かりやすいことが一番でしょうから、自前がベストでしょうが、次善の策として貼り付けもOKじゃないかと思っています。

とくに、urlは便利だと思います。

2.

2007-02-19 21:48:49みんなナイスな
コピー内容が、ナレッジ利用規約とLD利用規約に抵触していなければ、問題なしでしょう。

ちなみに、両規約にはコピーを利用した回答についての禁止は謳っていません。
んー、もしかしたら見落としてるかも。該当項目があったら、どなたかご指摘ください。

3.

2007-02-20 01:21:58みんなナイスな
めんどくさいのでナレッジの規約を見たりはしませんが、おそらく大丈夫なのでは…??

解決できればそれでいいといえばいいですけど、やっぱり回答はその人なりのオリジナル回答をいただきたいですよね(^ω^)☆
回答レベル : 回答

4.

2007-02-20 06:52:56みんなナイスな
内容によるのではないでしょうか..
「違反を報告する」で聞いてみたらよいと思います。
著作権法、放送法、電気通信事業法、その他個人情報保護法とか侮辱罪とか...小難しいものがあるはずです。

5.

2007-02-20 13:04:04みんなナイスな
検索して答えを見つけてコピペしての回答は別に悪いことではないでしょう。

でもURL貼り付けるのが礼儀ですけど

違法でもそれによって利害がうまれるのなら問題ですがね・・・

6.

2007-02-21 19:46:05みんなナイスな
livedoor ナレッジの「利用規則」の禁止行為に
・法律・規則・条令等の制定法に抵触する行為、又はその恐れのある行為
とあります。
こういうものが書かれていなくとも、日本にいる限りは、日本の法律に反する行為は許されません。

web上のものも著作物と認められますから、著作権法が適用されます。

著作権法の第21条に
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
とあります。
「権利を専有する」のですから、著作者が許可した場合以外は、複製することはできません。
また、同法、第23条には
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
とありますから、ネットに流す権利も著作者(と許可された者)だけのものです。

しかし、同法の第32条に
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
とありますので、引用することはできます。

引用とは、その著作物を引用することが必要と認められる場合に、引用する側とされる側の著作物に質的量的に主従の関係が認められるような形で、引用する側とされる側の著作物が明確に区別できるように書くことをいいます。

尚、同法、第48条に
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
とあり、第32条もそれに含まれていますから、引用の際には、出所を明示する必要もあります。

ところで、リンクについては、訪問しやすくしているだけで、著作権にある複製権や送信(可能化)権の侵害には当たらないとされますから、問題はないはずです。
(自分のwebサイトと混同されるような形にすると、別の法律に抵触する可能性があります。)

それにしても、こういう法律の話を持ち出す前に、ここで、回答を貰ったら礼をするのが当然のことであるように、情報を得たところに対する敬意や謝意を持ち、出所を書くのは当然のことではないでしょうか。
自分のもののように貼り付けることには、人間的な問題も感じます。
回答レベル : 回答

7.

2007-02-23 20:52:14みんなナイスな
利用規約だろうが法律だろうが、
絶対に僕はしません。

転載するならURLです。

だって、人の文献を勝手に持ってきて、
まるで自分が知っているかのように装い、
お礼をもらって、転載元の利益を一切横取りするのですから。
回答レベル : アドバイス
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コメント(4)

#1.  horsefly
2007-02-21 19:50:17

>>6
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道や、法律に関しては、一般に、著作権の対象にはなりません。

2007-02-23 09:38:25

>>6
>リンクについては、訪問しやすくしているだけで、著作権にある複製権や送信(可能化)権の侵害には当たらないとされますから、問題はないはずです。

LD Wikiとかは画像URLの直リンアドレスを記事に書きこむとリンクアドレスじゃなくその画像が表示される仕様になっています。アドレス表示には文字列の一部を実体参照にするなりしてリンクを無効化しなくてはなりません。
これ、実際のところどうなんでしょうかね?

>別の法律に抵触する可能性があります。

ってことは、個別案件で問題になって裁判で争って判例が出るまでなんとも言えないって理解でいいですか?

#5.  horsefly
2007-02-23 13:09:55

>>#2
>画像URLの直リン
回答6で述べた「リンク」先は、「回答に貼り付ける」という主旨から、元の文章があるwebページです。
画像だけとか、普通にブラウジングして見ることのできるwebページ以外のものとは違います。
そういう形にした場合は、訪問の阻害になる可能性がありますし、他人の著作物を勝手に自分のwebの部品として使っているととられるかも知れません。

「別の法律」としては、
例えば、どちらかのwebで商売をやっていた場合、それによって、不正競争防止法に抵触する場合があります。
著作者と混同されることによって、著作者人格権を侵害することになるかも知れません。
場合によっては、詐欺にとられることもあるかも知れません。

ところで、わたしは、法学部の出身ではありませんし、法律の資格は東京商工会議所の出している民間のものしか持っていません。
正確に詳しくお知りになりたい場合は、専門家に聞いて下さい。

2007-02-27 21:17:00

niceありがとう♪

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