回答(4)
1.
2007-02-22 14:18:19

社会的な重要性考えると、必ずしも告げなければならないということはありません。
内部告発をするという行為は、告発される組織(例えば、企業)からすれば、組織への裏切と見なされ、告発者は必然的に組織全体を敵にまわす事に繋がりやすいです。従って、公益のために組織の不正や悪事を公表した者が、その組織に報復人事などの不利益な扱いを受ける可能性は高く、悪事を働いた本人、即ち組織責任者に何も告げないで行われることが実際の内部告発の大半と思われます。
こういう行動自体は告発の正当性がある限り、何も法にふれるものではありません。
むしろ相手に告げて内部告発を行ったために、長年に亘り組織内で不利益を蒙った実例はいくつかあります(例えば、1974年にトラック業界の闇カルテルを告発したトナミ運輸元社員事件など)。こういった内部告発が社会的に非常に有益な働きをする事が少なくないため、2004年には組織から告発者を保護する「公益通報者保護法」という法案が作られたぐらいです。
内部告発をするという行為は、告発される組織(例えば、企業)からすれば、組織への裏切と見なされ、告発者は必然的に組織全体を敵にまわす事に繋がりやすいです。従って、公益のために組織の不正や悪事を公表した者が、その組織に報復人事などの不利益な扱いを受ける可能性は高く、悪事を働いた本人、即ち組織責任者に何も告げないで行われることが実際の内部告発の大半と思われます。
こういう行動自体は告発の正当性がある限り、何も法にふれるものではありません。
むしろ相手に告げて内部告発を行ったために、長年に亘り組織内で不利益を蒙った実例はいくつかあります(例えば、1974年にトラック業界の闇カルテルを告発したトナミ運輸元社員事件など)。こういった内部告発が社会的に非常に有益な働きをする事が少なくないため、2004年には組織から告発者を保護する「公益通報者保護法」という法案が作られたぐらいです。
回答レベル : 回答
そのような法律が作られていることぐらいはなんとなく知っていたのですが、詳しい名前を知りませんでした。「公益通報者保護法」ですね。覚えておきます。
2.
2007-02-22 20:50:04

3.
2007-02-23 08:36:36

内部告発を本人に告げるというはなしは聞いたことがありませんね。
うちの会社では セクハラについても法令違反についても専用の相談窓口があって 対応するのは社員ではなく弁護士事務所だったりします。
わたしの知らないところで 「あのスケベのおっさんどうにかしてください。」とのクレームを弁護士先生が対応しているかもしれません。
うちの会社では セクハラについても法令違反についても専用の相談窓口があって 対応するのは社員ではなく弁護士事務所だったりします。
わたしの知らないところで 「あのスケベのおっさんどうにかしてください。」とのクレームを弁護士先生が対応しているかもしれません。
4.
2007-02-26 02:03:52

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