回答(2)
1.
2007-02-23 11:12:13

インターネットで調べてみましたが、消費税申告は所得税申告とは別です。
平成18年分確定申告には、所得税。消費税、贈与税の三つの申告があり、それぞれの申告書の受付期間は
所得税 2月16日~3月15日
消費税 1月 4日~4月2日 (個人事業者)
贈与税 2月 1日~3月15日
ご質問の消費税は個人事業者を対象とするもので、「平成16年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成18年分の消費税の確定申告が必要です」とされています(必要ならば、申請書があります)。
ということは、個人事業者ではないとか、あるいはそうであっても平成16年に1000万円以上の課税売上高がなければ、申告を書く必要はないということのようです。
平成18年分確定申告には、所得税。消費税、贈与税の三つの申告があり、それぞれの申告書の受付期間は
所得税 2月16日~3月15日
消費税 1月 4日~4月2日 (個人事業者)
贈与税 2月 1日~3月15日
ご質問の消費税は個人事業者を対象とするもので、「平成16年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成18年分の消費税の確定申告が必要です」とされています(必要ならば、申請書があります)。
ということは、個人事業者ではないとか、あるいはそうであっても平成16年に1000万円以上の課税売上高がなければ、申告を書く必要はないということのようです。
回答レベル : 回答
2.
2007-02-23 12:07:07
あなたは課税売り上げ額1000万円以上、又は「消費税課税事業者選択届出」済みの個人事業者又は法人経営者ですか?
どちらにも該当しない場合消費税に対する「免税事業者」扱いになり、確定申告できません。
どちらにも該当しない場合消費税に対する「免税事業者」扱いになり、確定申告できません。
回答レベル : 回答
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コメント(2)
#1. p\df
2007-02-23 12:50:21
教えてちゃんまげくんって 消費税を徴収してるんだね。
#2. usa
2007-02-25 07:28:27
益々お元気ですね。面倒くさいものは早くやりましょう。お近くの税務署に持ち込んで相談するのが早いと思います。ベストありがとうございました。



