解決済

3月16日にせまってきました。
起訴された場合、自白を伴わない場合の有罪率は何%でしょうか?

<ブログのコメントから抜粋>
99%有罪?
何を寝ぼけてるのか
確かに自白を伴う場合は99%で正解
堀江は最初から否認。
堀江を勝手に99%有罪にするな。

<僕の疑問>
しかし、報道ステーションで、コメンテーターが無罪を主張することによって、裁判官は、反省していないと受け取ると言っていた。
裁判官は、検察が起訴した時点で有罪と判断するのではないだろうか?

2007-02-23 23:56の質問
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回答(1)

1.

2007-02-26 02:07:57ベスト
堀江さんですね。
裁判前整理手続きが行われているので、代表取締役として、粉飾決済を公表してしまった(知る、知らないにかかかわらず)の罪は認めてますから、全く無罪とはならないと思いますが、公判で争っているのは、無罪では。
執行猶予が1年半程度で落とすのでは。
彼にとっては、民事の方が大変でしょう。
それだけ、代表取締役の責は重いのです。
※国策操作万歳!

検察の罪は、軽いということですか。
自白強要は、正義だということですか。
ありがとうございました。

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