お蔵入り
ライブドア株での損失について会社・役員から補償を受けることができますか?
株主です。ライブ株を保有していて、地検強制捜査後の評価額合計が購入時より350万円下がったのですが、何がしかの補償をライブ、執行役員等から受ける方法はないでしょうか?
結局事業内容や決算報告が虚偽だったわけで、会社の出したIR情報を元に売買している株主に対する詐欺的行為なわけですよね?
それを基に、訴訟とか起こせるものなのでしょうか??
2006-02-09 22:55の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
Ads By Google
回答(8)
1.
2006-02-09 23:57:37
基本的には株は自己責任ってことです。何を言われても。
授業料だと思って。
保有期間が1年以上とかいう条件付とかなら万が一にありえそうですけど基本的には無理なのではないでしょうか。
1億損した人もいるわけですし、そのくらいでは労力の無駄になるということも考えておいた方がいいでしょう。
それより、叩くより応援して株価を持ち直す方向に動いた方が早いかもしれません。
授業料だと思って。
保有期間が1年以上とかいう条件付とかなら万が一にありえそうですけど基本的には無理なのではないでしょうか。
1億損した人もいるわけですし、そのくらいでは労力の無駄になるということも考えておいた方がいいでしょう。
それより、叩くより応援して株価を持ち直す方向に動いた方が早いかもしれません。
回答レベル : アドバイス
2.
2006-02-10 00:02:11
個人の株主に補償がいくことは100%ありません。
しかしライブドアの会社に広告収入減の要因を
作ったとして、会社に役員から私財提供を求めることは
可能です。
ちなみに前回の株主総会で配当が出ていたら
違法配当で没収でした。
あのときの株主提案の人秘訣でよかったですね~
しかしライブドアの会社に広告収入減の要因を
作ったとして、会社に役員から私財提供を求めることは
可能です。
ちなみに前回の株主総会で配当が出ていたら
違法配当で没収でした。
あのときの株主提案の人秘訣でよかったですね~
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
3.
2006-02-10 00:03:54
まず・・・。
現段階では逮捕された経営陣などは起訴すらされていませんので、当然ながら検察側からかけられている嫌疑について裁判も行われていなければ、犯罪の事実認定も行われていません。
現時点で損害賠償請求を起こすこと自体は可能かもしれませんが、被疑者とするものに対して、背任行為もしくはなんらかの犯罪行為があったことなどあらゆることを立証する責任が”あなた”(告訴人)に生じます。
現実的なところでは、検察が起訴することがあって、裁判で容疑事実が認定され有罪が確定された段階で、民事訴訟を起こすということになるのではないかと思いますが、350万円程度の損失なら裁判費用のほうが高くつくと思いますよ・・・。
別の可能性としては、検察が起訴しないもしくは裁判で無罪が確定した場合は、国または行政庁に対して、結果として誤認逮捕なり、信用毀損なり、業務妨害なりがあったとして賠償請求訴訟を起こすことも出来るでしょう。
また、評価額の下落は損失ではありませんので、損害賠償請求を行うことは出来ません。
損失額を確定させない限り(この場合は損切り)損失は発生していないとみなされます。
つまり、現金の対価として入手した有価証券そのものはなら毀損されていないからです。
なんにしても、容疑事実が司法制度の中で認定されない限り容疑の事実そのものが存在していないので、何も出来ないでしょう。
ただし、ライブドアの事業は「虚業」など事実に反する風説を流布したマスコミには、刑法 第233条 「信用毀損および業務妨害(偽計業務妨害)」があったことは確実なので、
会社の信用毀損=株主の損失
ですから損害賠償請求は出来ます。
現段階では逮捕された経営陣などは起訴すらされていませんので、当然ながら検察側からかけられている嫌疑について裁判も行われていなければ、犯罪の事実認定も行われていません。
現時点で損害賠償請求を起こすこと自体は可能かもしれませんが、被疑者とするものに対して、背任行為もしくはなんらかの犯罪行為があったことなどあらゆることを立証する責任が”あなた”(告訴人)に生じます。
現実的なところでは、検察が起訴することがあって、裁判で容疑事実が認定され有罪が確定された段階で、民事訴訟を起こすということになるのではないかと思いますが、350万円程度の損失なら裁判費用のほうが高くつくと思いますよ・・・。
別の可能性としては、検察が起訴しないもしくは裁判で無罪が確定した場合は、国または行政庁に対して、結果として誤認逮捕なり、信用毀損なり、業務妨害なりがあったとして賠償請求訴訟を起こすことも出来るでしょう。
また、評価額の下落は損失ではありませんので、損害賠償請求を行うことは出来ません。
損失額を確定させない限り(この場合は損切り)損失は発生していないとみなされます。
つまり、現金の対価として入手した有価証券そのものはなら毀損されていないからです。
なんにしても、容疑事実が司法制度の中で認定されない限り容疑の事実そのものが存在していないので、何も出来ないでしょう。
ただし、ライブドアの事業は「虚業」など事実に反する風説を流布したマスコミには、刑法 第233条 「信用毀損および業務妨害(偽計業務妨害)」があったことは確実なので、
会社の信用毀損=株主の損失
ですから損害賠償請求は出来ます。
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
4.
2006-02-10 01:40:41
5.
2006-02-10 03:14:20
ひとつ言えることは、現経営陣に対しては厳しいだろうってこと。
それと一人でやっても手間賃でマイナスになる可能性と、多大な時間が必要でしょう。
弁護士さんの中には、何件も依頼を集めて集団訴訟の形に持っていくことを検討している方も数人いらっしゃるので、検索すれば出てくると思いますよ。
私はその金額は勉強代と思ったほうがいいと思いますけどね。
それと一人でやっても手間賃でマイナスになる可能性と、多大な時間が必要でしょう。
弁護士さんの中には、何件も依頼を集めて集団訴訟の形に持っていくことを検討している方も数人いらっしゃるので、検索すれば出てくると思いますよ。
私はその金額は勉強代と思ったほうがいいと思いますけどね。
回答レベル : アドバイス
6.
2006-02-20 01:18:42
できますけど、その費用と時間と手間を考えると、よほどの金額でない限り、弁護士だけが儲かるのでは。
授業料と考えたほうが、いいと思います。
※損害金額にもよりますが。
授業料と考えたほうが、いいと思います。
※損害金額にもよりますが。
自信度 : 自信なし 回答レベル : アドバイス
7.
2006-03-06 19:00:34
8.
2006-03-06 19:28:28
Ads By Google
コメント
まだコメントがありません

