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著作権についてお尋ねします
重度の障害者にとって、ネット上の著作物によって、初めて活字に触れられる場合もあります。メールで、やり取りするとき、どの範囲まで、コピーが、著作権法違反にならないのでしょうか?
2007-03-07 13:00の質問
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回答(2)
1.
2007-03-07 13:33:55

ホームページ等を作成する場合にも著作権て色々難しい線引きがあってややこしいですよね。。
「著作物を自由に利用できる場合」について記載されているサイトがありました。
ご参考になれば幸いです。
⇒
「著作物を自由に利用できる場合」について記載されているサイトがありました。
ご参考になれば幸いです。
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2.
2007-03-07 13:54:12

重要なご質問と思います。ご存知かと思いますが、著作権法では、「私的使用」や「引用」はある範囲でコピーすることが許されています。
「私的使用」は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、こういった使い方においては著作権所有者の許諾を必要としません。なお、「その他これに準ずる」ケースとしては、「学校の教材として使用する場合」等があります。
また、引用については、「引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない」とされています。勿論、出典を明示することが必要です。なお、引用する場合には、質・量ともに本文が「主」、引用部分が「従」という主従の関係でなければなりません。
メールで著作物をコピーされる場合には、恐らくは私的利用だろうと思いますが、こういったことをご考慮されて下さい。また、出来るだけ出典を明示されるのがいいと思います。
次に、ご参考までに関連の情報を挙げておきます。
「私的使用」は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、こういった使い方においては著作権所有者の許諾を必要としません。なお、「その他これに準ずる」ケースとしては、「学校の教材として使用する場合」等があります。
また、引用については、「引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない」とされています。勿論、出典を明示することが必要です。なお、引用する場合には、質・量ともに本文が「主」、引用部分が「従」という主従の関係でなければなりません。
メールで著作物をコピーされる場合には、恐らくは私的利用だろうと思いますが、こういったことをご考慮されて下さい。また、出来るだけ出典を明示されるのがいいと思います。
次に、ご参考までに関連の情報を挙げておきます。
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コメント(1)
mixiや、プログなども、著作権法の、通信の一部になるようです。メールに関しても、やや、あいまいなところがあります。点訳や、音訳は著作権の保護から外れる場合は多いのに、PDF訳という言葉がないように、パソコンでしか、ページをめくれない障害者にとって、電子書籍は、とてもありがたいのですが、著作権の範囲があいまいです。今は、著作権法の違反になるようですが、障害者のこのような形での使用を想定していないので、検討がいると思います。



