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僕の記憶が間違ってなければ

日本の法律では80才を越えてると
懲役、禁固などに確定しても刑務所に入らなくて良いと聞いた事があるのですが

真偽の程は?

2007-03-08 09:01の質問
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回答(3)

1.

2007-03-08 10:42:22みんなナイスな
80歳すぎたら、万引きやりほうだいですか?。放火やりほうだいですか?。あるとしたらよほどの特別法ですね。

一般常識的には考えられません。。

2.

2007-03-08 12:11:09みんなナイスな
 80歳を越えると罪を犯しても刑務所に入所しなくてもいいというのは、ひまな素浪人さんの「思い違い」だと思います。

最近では、入所者に占める高齢者の割合が年々増加していて、「80歳を過ぎての入所も珍しくない」と次のサイトに書かれています。



深刻なのは、高齢者による殺人事件が増えていることで、平成17年では平成2年に比べると64歳以下では9%減少したのに対し、65歳以上では3倍以上に増加しているとのこと。これは、配偶者が寝たきりや認知症(痴呆症)を罹って、その介護に苦労が多いのに援助を頼れる家族も経済的余裕もないまま、看護に疲れての発作的殺人、先行きを悲観しての無理心中、酩酊中に些細な言い争いから殺害に及んだという例が増えたからだそうです。

こうして高齢者の入所が増える中、65歳以上の入所者ではこれらの入所者自身の痴呆者の割合が20.9%に迄増えているそうです(同年代の一般人口での痴呆率の4~7%よりも格段に高率)。本来、刑務所は、入所者に犯罪の責任を自覚させ社会適応に必要な能力育成という矯正処遇が目的であるにも拘わらず、痴呆者や病弱者が多数抱え、もはら矯正がほとんど期待できない人々が増えるという刑務所の老人ホーム現象が難題になっているとのこと。

こういう状況の中で、最近、刑務所に入っている高齢者の中で、特に病弱でもはや逃亡の可能性もない入所者を人道的な観点から特例的に刑務所から出所させたというケースがあったと記憶します。ひまな素浪人さんが言われたのは、こういった特例措置との「思い違い」ではないかと思います。
回答レベル : 回答

血液製剤の裁判で帝京大のA教授が一審で有罪になったのは78才でした。彼は控訴して争うことにしました。その時のニュース解説者は(このまま裁判が進行して今度判決が出るのはAさんが80才を超えてるから有罪でも刑務所に入らなくて済む)とのコメントだったのです。

3.

2007-03-08 21:02:03みんなナイスな
病気になれば刑務所から仮出所して、病院に入院することができます。

コメント(2)

#1.  usa
2007-03-09 09:04:46

A教授の顔を良く覚えています。そういうコメントがあったかもしれませんが、いろいろ調べましたが「80歳以上になると刑務所にはいらなくていい」という規則や一般的記述は見つかりませんでした(ご参考まで)。

#2.  BLUEPIXY
2011-01-26 01:19:23

刑事訴訟法

第二百四十八条
 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

第四百八十二条
 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
二 年齢七十年以上であるとき。
以下略
のことだと思います。
いずれにしても、「できる」であって、必ず「不起訴」や「執行停止」になるわけではありません。

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