お蔵入り
派遣先の会社が賭博行為
派遣先の会社が春夏の甲子園の高校野球や社内のゴルフコンペで何年も前から賭博行為をしています。いままでは黙っていましたが、今月末で派遣先をクビになります。
賭博はやはり違法行為なので警察に通報しようと思います。
そこで皆さんの意見を聞きたいので質問します。
どうやつて通報したらいいのでしようか?
証拠の春夏の甲子園の高校野球や社内のゴルフコンペの投票用紙を何枚もコピーして持っています。
それを警察に提出すればいいのですか?
近くの派出所(交番)に行けばいいのですか?
具体的にどのような罪と刑罰になるのですか?
社長や部長や平社員まで幅広い社員が賭博行為をしています。
法律は素人なので具体的に簡単に教えて下さい。
2007-03-13 12:48の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
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回答(7)
1.
2007-03-13 14:20:39
賭博は良い事ではあらませんが。
今までの判例では そこに関わった人の賭けていた金額が問題になります。
2万円?以内なら小遣いの範疇、常識的な範囲、個人のささやかな楽しみとかで罰せられないかも。金額までははっきり覚えてませんが賭けマージャンも駄目と取締りの対象になるので難しいです。
警察には自分で出向き警察から必要な物を云われると思いますので 洗い浚い用意していけば良いと思います。
今までの判例では そこに関わった人の賭けていた金額が問題になります。
2万円?以内なら小遣いの範疇、常識的な範囲、個人のささやかな楽しみとかで罰せられないかも。金額までははっきり覚えてませんが賭けマージャンも駄目と取締りの対象になるので難しいです。
警察には自分で出向き警察から必要な物を云われると思いますので 洗い浚い用意していけば良いと思います。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
2.
2007-03-13 19:23:07
3.
2007-03-13 21:18:59
4.
2007-03-14 01:40:33
無理にやめろとはいえませんが、
ノートンさんの将来に影響があるかもしれませんので、
(立件されなかった上に、会社から悪い印象を受け、次の仕事がしにくくなるよう圧力をかける等)
面倒なことになりかねませんから、よく考えられたほうがいいかもしれません。
(立件される可能性は低いですが、警察に郵送する、といった手段もあります。警察と企業の関係如何では面白いことになるかも……いえ、決して煽っているわけではありません)
でも、賭博行為って現行犯じゃなくてもOKでしたっけ?
ノートンさんの将来に影響があるかもしれませんので、
(立件されなかった上に、会社から悪い印象を受け、次の仕事がしにくくなるよう圧力をかける等)
面倒なことになりかねませんから、よく考えられたほうがいいかもしれません。
(立件される可能性は低いですが、警察に郵送する、といった手段もあります。警察と企業の関係如何では面白いことになるかも……いえ、決して煽っているわけではありません)
でも、賭博行為って現行犯じゃなくてもOKでしたっけ?
自信度 : 自信なし
5.
2007-03-14 02:18:09
日本は博打に関してはゆるいです。
パチンコ屋でもギャンブル店ではないという
ことになっています・・。
そのパチンコ店の管理は警察がやっています。
高校野球やコンペで遊び程度のお金を賭ける自由は日本にはあると思います。
暴力団関連の組織的な賭博ならまだなんとか警察は動いてくれると思いますが、
今回の場合、無理だと感じます。
会社に胴元がいてるのでしょうか?
その胴元が年間でたくさん儲けていたら問題あるかもしれませんが、その証拠がなければ無理でしょう。
そもそも、博打の親になっている人を知っているのでしょうか?
その証拠はあるのでしょうか。
警察に行っても
「あんた、自分がクビになった腹いせに
やってるんでしょう。
なんで今まで黙ってて、クビになったら
言ってくるの?
あんたを逮捕しちゃうよ~」
とか、余計なこと言われて、
真に受けてくれないと思いますよ。
昔、道に迷って交番に行ったら、
なんで来るんだ?めんどくさいなっていう感じで
無視されました。
信じられませんが、そんなもんです。
最近だと、あまりにもうるさい路上ミュージシャンが商店街の中にいて、
みんな困ってると言っても、
「あっそう」だけでした。
路上で禁止されているアンケートを装って何か商品を買わせようとかする人がいるのに、見てないふりをしています。
警察ではダメです。
自分がそれで被害を受けて訴えるレベルに
しない限り会社への制裁は無理でしょう。
高校野球とか、コンペとかでは何百万、何千万何億という額にはならないと思います。
違法カジノレベルの犯罪でないと難しいでしょうね。
クビになる理由が気になりますが、がんばってください!(^^
パチンコ屋でもギャンブル店ではないという
ことになっています・・。
そのパチンコ店の管理は警察がやっています。
高校野球やコンペで遊び程度のお金を賭ける自由は日本にはあると思います。
暴力団関連の組織的な賭博ならまだなんとか警察は動いてくれると思いますが、
今回の場合、無理だと感じます。
会社に胴元がいてるのでしょうか?
その胴元が年間でたくさん儲けていたら問題あるかもしれませんが、その証拠がなければ無理でしょう。
そもそも、博打の親になっている人を知っているのでしょうか?
その証拠はあるのでしょうか。
警察に行っても
「あんた、自分がクビになった腹いせに
やってるんでしょう。
なんで今まで黙ってて、クビになったら
言ってくるの?
あんたを逮捕しちゃうよ~」
とか、余計なこと言われて、
真に受けてくれないと思いますよ。
昔、道に迷って交番に行ったら、
なんで来るんだ?めんどくさいなっていう感じで
無視されました。
信じられませんが、そんなもんです。
最近だと、あまりにもうるさい路上ミュージシャンが商店街の中にいて、
みんな困ってると言っても、
「あっそう」だけでした。
路上で禁止されているアンケートを装って何か商品を買わせようとかする人がいるのに、見てないふりをしています。
警察ではダメです。
自分がそれで被害を受けて訴えるレベルに
しない限り会社への制裁は無理でしょう。
高校野球とか、コンペとかでは何百万、何千万何億という額にはならないと思います。
違法カジノレベルの犯罪でないと難しいでしょうね。
クビになる理由が気になりますが、がんばってください!(^^
回答レベル : アドバイス
6.
2007-03-14 09:58:51
最後に一泡ふかせるなら・・・
「これを機に、賭博行為の件を、洗いざらい、資料を添えて警察に通報します」
と言い放って辞めればいいんじゃないですか?
いやな上司さんも、しばらく戦々恐々だと思いますよ。
ただ・・・実際に通報するのは、ちょっと子供っぽい。かもしないですね。
・・・警官とて人の子です。
「これを機に、賭博行為の件を、洗いざらい、資料を添えて警察に通報します」
と言い放って辞めればいいんじゃないですか?
いやな上司さんも、しばらく戦々恐々だと思いますよ。
ただ・・・実際に通報するのは、ちょっと子供っぽい。かもしないですね。
・・・警官とて人の子です。
自信度 : 自信なし
7.
2007-04-02 15:12:06
高校野球賭博は実はわりといろんな場所で行なわれています。(もちろんいいことではありません)
警察が動いてくれるかどうかの基準は
一番大きいのはここかと思います。集めたお金をそのまんま全て配当にまわしているか、それとも一部でも懐に入れているのか。
以下は刑法に定められている内容
---------------------------
賭博及び富くじに関する罪
第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
---------------------------
つまり、常習賭博罪なら3年以下の懲役、賭博場開張等図利罪(幹事など)は3カ月以上5年以下の懲役です。
すごく大金かかっていて且つ、胴元の取り分が多い場合は起訴もあるかも知れません。でもそうじゃない場合はせいぜい警告程度でしょう。
ちなみに一回も参加したことはないのでしょうか? 参加した人も賭博罪にあたりますよ。(50万以下の罰金または科料)
私なら胴元が儲けている場合以外は目をつぶります。
警察が動いてくれるかどうかの基準は
胴元が利益を得ているかどうか
一番大きいのはここかと思います。集めたお金をそのまんま全て配当にまわしているか、それとも一部でも懐に入れているのか。
以下は刑法に定められている内容
---------------------------
賭博及び富くじに関する罪
第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
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つまり、常習賭博罪なら3年以下の懲役、賭博場開張等図利罪(幹事など)は3カ月以上5年以下の懲役です。
すごく大金かかっていて且つ、胴元の取り分が多い場合は起訴もあるかも知れません。でもそうじゃない場合はせいぜい警告程度でしょう。
ちなみに一回も参加したことはないのでしょうか? 参加した人も賭博罪にあたりますよ。(50万以下の罰金または科料)
私なら胴元が儲けている場合以外は目をつぶります。
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