回答(2)
2.
2006-02-10 03:25:24

振替休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)第3条第2項に規定され、国民の祝日が日曜日にあたるときにその代替として設けられます。そのため土曜日には適用がありません。
なお、ハッピーマンデー制度は、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第141号)と国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第59号)によって意図的に祝日を月曜日に移動しております。
#該当するのは成人の日及び体育の日、海の日、敬老の日があたります
なお、ハッピーマンデー制度は、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第141号)と国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第59号)によって意図的に祝日を月曜日に移動しております。
#該当するのは成人の日及び体育の日、海の日、敬老の日があたります
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1.
2006-02-10 03:18:53
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コメント(2)
> 該当するのは成人の日及び体育の日、海の日、敬老の日
これ知らなかったんです。。なんで土曜日なのにずれないんだろうーと思っていました。。
#2. sara
2006-02-12 18:52:01
ハッピーマンデー法はでも邪道だと思いますけどね・・・
3連休になるのはうれしいけど、祝日にはその日に制定されたそれなりの理由があるものなんですから・・・



