知識、知恵のカタマリ

[PR]コレがGoogleの検索ストーリー

お蔵入り

clip!clip!
Ads By Google

必要がないときに、人格を傷つけかねない尋問をすること

民事法廷で、必要がないときに、人格を傷つけかねない尋問をすること は禁じられているそうです。ほかにも、必要用がないときに、という規定は多数あるようですが、必要がないの定義を教えてください。

2007-03-29 12:05の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(5)

1.

2007-03-29 13:23:47
 「必要がないとき」とは「必要があると認められないとき」という意味と理解しています。

では、「必要があると認められるとき」とはどういうときかと言うと、私の理解するところでは、

・裁判で有罪か無罪か、あるいはその程度を裁判官が判断するためにその尋問が有効である可能性が高いと考えられる時だと思います。有効さの有無は裁判官が判断されると思います。

もし裁判での判断に有効でなければ、人格にかかわるような質問は許されるべきではないです。

同様に、例えば、誘導尋問なども一般にはいけないとされますが、氏名・住所など形式的なことを早く言ってもらうとか、回答を(強制するのでなく)促すとか裁判遂行上認められた特定の場合には認められていると聞きます。言うまでもなく、結論をこちらの思うように導くような誘導尋問は許されないことです。

裁判の専門家ではないので、この程度しか書けません。不備不足はご容赦下さい。
回答レベル : 回答

2.

2007-03-29 20:23:15
民事法廷における「必要がない」の定義:
違法行為があったかなかったかを判定するのにまったく寄与しないこと。

3.

2007-04-07 03:56:17
これは深刻ですね
自分では必要と思っていてもいけないかも知れないことがありますね

近くの生活相談のとこへ行くといろいろ教えてくれます
僕は大事な問題はやはり公共団体の無料サービスを遠慮なく利用してます

税金とかその他いっぱい払ってますからどんどん利用しましょう
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答

4.

2007-04-07 07:52:38
無意味だということ。もちろん、裁判官が判断します。

5.

2007-04-15 01:30:13
--------------------
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。

一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係のない質問
五 意見の陳述を求める質問
六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
3 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
--------------------

民事訴訟規則の第百十五条に規定はあるようです。
でも現場ではある程度は柔軟に対応してると思います。
最終的には裁判官の判断にゆだねられています。
Ads By Google

コメント

まだコメントがありません

トラックバック(2)

トラックバックURL: