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舞台やコンサート しまいにはストリート芸のおひねり、ご祝儀には税金支払いの義務がありますか?

意外とがっぽり稼いでいる人たちがいます

どうなんでしょう?

2007-04-03 02:59の質問
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回答(3)

4.

2007-04-03 10:15:50ベスト
 音楽家や芸術家は自由業と見做されるのではないでしょうか。その場合、

基本的には、

前年中の事業総収入額-事業の必要経費=所得金額
所得金額-諸控除額=課税所得金額
課税所得金額×税 率 = 税 額

と計算されます(事務所をちゃんと持っていない場合には自宅の一部を使うことになりますが、これをちゃんと算定するのは難しいので経費控除は諦めた方が簡単のようです)。

舞台やコンサートをする場合、会場費やビラ作成費、広告費、通信費、さらには使った人件費などを諸控除として差し引くと、余程うまく運営されていないと課税所得がプラスになりません。

結論を言えば、「税務申告は必要としても、課税所得がプラスにならない限り納税義務は生じません」。「ストリート芸など含めて、多くの場合、所得税は0かもしれませんが、しかしがっぽり儲けて課税所得がプラスならば、当然所得税は生じます」。
回答レベル : 回答

ありがとう

1.

2007-04-03 06:18:26ベター
芝居は入場料、出演料が入るから税金は必要ですね
ストリート芸は申請だと思います。
無収入、又は年収50万円以下では何処からの収入でご飯を食べてるの との質問に答られないから。
親と同居、十羽一絡げからの驕りでは税務署に説明がつかないでしょう。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答

正規の入場料は当然なんですが 有名ではない舞台をやると(まあ地元周辺ですが)いくらかわからないようにお客が渡してます

このおひねりについてなんですが

2.

2007-04-03 07:32:47ベター
1年間総額20万円以上であれば、「雑収入」として申告が必要です。

といっても、現実に申告する人はまずおらず、丸儲けとなっています(税務署に睨まれたら、一部、申告します)。

チップのようなもんですから 領収書もないしおせんべいもらっても贈与税になるのかしらん・

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コメント(2)

#1.  usa
2007-04-08 01:17:03

どう致しまして。平凡な答えなのにベストありがとう。少しでもお役に立ったならと思っております。

2007-04-08 01:57:24

若い頃芸能界にいたんですが当時あまりにも醜い争いが目に余っていったん離れました

その後一生できる芸を身につけたので老後年金暮らしになったら役者本業に戻る予定でした

おひねり芸人なら税金とかいらないかなと軽い気持ちでしたが 最近アジア圏の海外からオファーが来まして

今会社員をメインにしてますので贅沢な悩みだったのです

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