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お蔵入り

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業務上横領になりませんか?

現在、有限会社を2名の取締役で会社を営んでおり、代表取締役が勝手にもう1人の取締役に何も相談もせず、売上金を私物化し、物品(車など)を購入した場合は、業務上横領や被害届けを警察に出せるのでしょうか?
真剣な相談です、ご回答を戴ければ助かります。
以前、上記の件で不明な点が多々あり、収支決算報告書を見せて欲しいと要求したところ「報告を見せますが、使途については意見して欲しくない」と回答されました。私としても「意見して欲しくない」発言がとても納得がいかずとても困っています。良い方法は有りますでしょうか?

2007-04-04 08:40の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(3)

1.

2007-04-04 10:47:35
詳細は弁護士にご相談されるのがベストかと思われます。ここに仮に弁護士がいたとしても、上記だけの背景では、なかなか「こうだ」とは言えないと思います。

例えば「売り上げが私物化された」かどうかの判断は、あなたからみたらそうかもしれませんが、多くの会社において「車を経費で買う」なんてことは日常茶飯事だと思います。ある漫画家さんは、家だって経費で買ったそうです。「漫画の構想を練る場所」ということらしいです。

また、会計士や税理士などの登用をしているのであれば、不明瞭な会計は、即座に指摘をうけるはずです。(すくなくとも我が社ではそうです)決算があがり、それについて会計士等が認証したのであれば、そこに会計上の大きなミスがあるようには思いません。

あなたがもう一人の取締役のようですが、トップ2人がお金のことでうじゃうじゃするのはどうなんでしょう。

おまえはもらいすぎだ。と言いたければ言えばよし、告訴などしても会社の信用を落とすだけですよ。

仕事があり、仲間がいて、お客あっての自分であることを忘れない方がいいと思います。会社は、代表者1人のものでもありませんが、かといって、あなた方2人だけのものでも、またありません。

弁護士等、しかるべき人間を介してもかまいませんが、それでも告訴などバカげたことはせず、2トップが協力して会社運営できるように和解してはいかがでしょう。

2.

2007-04-04 20:26:53
監査で問題にできます。

監査役はいませんか。
会計監査や税務監査で、この問題を取り上げることができます。

会社の定款をもう一度ご確認ください。

3.

2007-04-29 05:41:04
車の場合は名義がその取締役の人になっていた場合は横領になるでしょう。会社名義で仕事専用に使うのであれば犯罪に問うのは厳しそうです。

でもまあ著しく無駄遣いしていてそれが事業の業績に明らかに悪影響を与えていることが実証できるなら民法の不法行為や背任などに問うことはできるかも知れません。弁護士に相談してみては?
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コメント(1)

#1.  p\df
2007-04-04 12:58:12

上の二人が こんなんだと この会社は うまくいかないよなぁ。

ま、有限会社は もうダメなんだから 株式会社で組織編成して 新たに出直したら?

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