お蔵入り

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会社で買った書籍をスキャナでファイル化し、その書籍を処分して ファイルを 社員で見るというのは、法律的に問題ないのでしょうか?


2007-04-06 10:32の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(6)

1.

2007-04-06 20:21:12
業務目的でスキャンした瞬間に、「著作権法」に触れると思います。

2.

2007-04-07 03:46:41
もし閲覧するだけなら問題はないと思いますが 商業や営利が発生すれば やはり問題があるかも知れません

見るだけ以外に何をするかで違ってくると思います

3.

2007-04-11 05:41:55ベター
法に触れるかもしれない事は最初からやらない。

法に触れるかどうかを 聞いてるだけで やるやらないは別です。

5.

2007-04-11 08:57:23ベター
会社という組織が基本的に営利を目的とした団体であり、「個人的な嗜好」にあてはめることはできません。
書籍をコピーしたりファイル化したりすること自体は違法行為といいきれませんし 当該書籍を処分することも何ら問題ないのですが 1冊の本をファイル化しそれをDBとしてたくさんの方が見れる状況にあれば 出版側は気持ちよくないですね。閲覧できる人数にもよると思います。 
ただ、買った本を回し読みするのと実質かわりないのであれば 裁判で抗弁できるでしょう。
弁護士の見解もわかれるとこではないでしょうか?

ある会社で新聞記事の切り抜きをコピーし社員に配布するということがコンプライアンス上問題があるということでとりやめになりました。会社としてその新聞を複数購読しており 新聞を買って読む行為とあまりかわらないにもかかわらず 問題ありと判断したわけです。

ここでいう法的に問題ありは訴訟になれば勝てるかもしれないが 訴訟をおこされる可能性があること自体を「問題」としたわけです。
新聞社に直接電話して「このような目的でこのくらいの部数をコピーし使いますのでご了承ください」と 承諾をもとめることもあります。

本棚を占領している古い本がたくさんあるので、そのスペースが もったいないなぁと思っただけなんですよね。

それをスキャナで取り込んで、ファイル化したら その本棚のスペースは 有効に利用できていいんじゃないのかと思いますが、実際には 著作権でダメでしょうね。

ちなみにその古い本自体、ほとんど見る人が いない状況です。
捨てちゃってもいいのかもしれませんが、何かのためにとっておいてあるのでしょう。

6.

2007-04-11 15:07:41
微妙ですね。
著作権は親告罪と聞いたことがありますから、著作権元からの追求がなければ訴訟にもならないかもしれませんが、それでもあまり良い方法とは思えません。
著作権元がそれを知れば、やはり気持ちの良い活用方法とは思えないと思いますし。
普通に書籍なら書籍の形で活用なさるのが一番良いでしょうね。(^^ゞ
回答レベル : アドバイス

7.

2007-04-29 11:54:53
社内の規律があると思います。
それに接触すると解雇、訓告
いろんな処分が待っていると
思います!

社会規定をご確認ください!
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コメント(3)

2007-04-11 15:02:26

ステファニーさんの質問のコメント欄から飛んで参りました。
こちらの質問には直接関係のないことですが、失礼致します。(^^ゞ

ステファニーさんのお答えについて、確かに端的で見方によっては(猫さんにとっては)真面目に答えていないと感じられるかもしれませんが、ステファニーさん自身は真面目に質問にお答えになっているとお思いになっていると思います。
お互いの感性の違いですね…。
猫さんがお求めになっているお答えとは質が違うという感じはします。(^^ゞ
そういうこともナレッジでの楽しみではないでしょうか。
お互いの考えの違いを認め合い、受け入れられれば良いのですが、認めることが難しい時でも、否定的に返すようなことをなさらなければ、お互いに傷を深めなくて良いと思います。
私のような若輩者が差し出がましいことを申しまして、お気持ちを悪くされましたら申し訳ありません。

#2.  p\df
2007-04-11 17:34:42

>猫さんがお求めになっているお答えとは質が違うという感じはします。(^^ゞ
>そういうこともナレッジでの楽しみではないでしょうか。

ナレッジの楽しみなんですね。
ふむふむ。

2007-04-11 20:15:20

betterありがとうございます。
「法律的に問題ないか」 との質問の意図ですが
全くどの法律にも抵触する可能性がないか?と
訴訟になって勝てるか?
そもそも出版会社が訴訟をおこす可能性があるか
(親告罪ゆえ)というようなことが想定されます。
損得ではなく本質的に脱法行為はさけたいとの意思によるものと考えます。
本件は保存の方法として紙ではなくファイルを利用しただけであり 出版元/著者の権利を著しく侵害するものとして判断される事象にはあてはまらないのではないかと推察します。

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