Ads By Google
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
回答(1)
1.
2007-04-09 01:00:29
民法では、名誉毀損は「第710条」が該当すると思います。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
具体的なことについては、弁護士の方にご相談されるのがいいと思います。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
具体的なことについては、弁護士の方にご相談されるのがいいと思います。
回答レベル : 回答
Ads By Google
コメント
まだコメントがありません




