お蔵入り

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民法99条の代理人について。

民法99条の代理人ですがこれは法律行為をするための代理人だけをさしているんですか?

2007-04-08 16:42の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。

回答(1)

1.

2007-04-09 00:43:07
 民法上の解釈では、その通りです。

「代理」とは、誰かの代わりに何かを行うことを言い、民法などの法律上の用法では、本人に代わって別の人間が法律行為(意思表示など)を行うことを指します。代理を行う者を「代理人」と言います。


 
・代理人による法律行為(民法99条)

 代理人が本人の名で行った意思表示は、代理権の範囲内で、直接、本人が意思表示をしたのと同じに扱います。ここで言う代理人は法律行為をするためだけの代理人です。


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コメント(1)

#1.  usa
2007-04-09 00:49:10

古いご質問は一ヶ月で「お蔵入り」になってしまいますので、もう回答が期待されないと思われるときにはタイムリーに質問を閉じていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

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