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回答(4)
1.
2007-04-08 23:24:18
2.
2007-04-09 22:45:30
3.
2007-04-10 09:43:47
民間人による告発義務を定めた法律は存在しません。
「児童虐待の防止等に関する法律」では発見した者全てが「児童相談所等」に通告の義務がある(第5条)と定められています。と同時に通告義務は他の法が定める守秘義務より優先される(同条2項)とされています。
一方の「権利」については「告発権」(刑事訴訟法241条1項及び2項)、現行犯逮捕権(同法213条、付帯条項あり=同法214条)が「何人」にも付与されています。
「児童虐待の防止等に関する法律」では発見した者全てが「児童相談所等」に通告の義務がある(第5条)と定められています。と同時に通告義務は他の法が定める守秘義務より優先される(同条2項)とされています。
一方の「権利」については「告発権」(刑事訴訟法241条1項及び2項)、現行犯逮捕権(同法213条、付帯条項あり=同法214条)が「何人」にも付与されています。
回答レベル : 回答
4.
2007-04-30 15:51:50
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コメント(1)
#1. uss_arcner
2007-04-26 15:52:27
>>3
補足:「何人」は「なんびと」と読みます。
決して「なんにん」ではありません。
例えば豊田商事会長刺殺事件(1985)はマスコミの目前での犯行でしたので、現行犯逮捕権者は「なんにんも」いたことになります。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/toyota.h...




