回答(2)
2.
2007-04-10 06:38:18

海賊版のCDを売っていることを「公衆送信」などを使ってブログで紹介するとか、同様の方法で不特定多数の人々にメールで知らせるなどのような組織的行為は「著作権犯罪の幇助」とみなされ、罰せられます(個人的に、少数の友達に教えてあげる程度は問題になりません)。
要するに、「違法販売を助ける意図」があったかどうかという観点から「犯罪性の有無」が判断されます。
因みに、「著作権法の113条」には次のように書かれています。
<著作権法>
(侵害とみなす行為)
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
・・・・・・
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 ・・・
二 ・・・
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
これでお答えになればと思います。
要するに、「違法販売を助ける意図」があったかどうかという観点から「犯罪性の有無」が判断されます。
因みに、「著作権法の113条」には次のように書かれています。
<著作権法>
(侵害とみなす行為)
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
・・・・・・
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 ・・・
二 ・・・
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
これでお答えになればと思います。
回答レベル : 回答
ありがとうございます!
1.
2007-04-10 06:31:56
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コメント(2)
#1. p\df
2007-04-10 09:34:40
警察に教えたら歓迎してくれますよ。
#2. usa
2007-04-19 08:12:05
お役に立ててうれしく思います。ありがとうございました。
