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夜遅くまで道端で騒いでいたり、音楽のボリュウムがおおきすぎると騒乱罪になります。
そこで質問です。夜遅くとは何時以降のことですか。また何ホーン以上が法適用となるのでしょうか。
教えてください。
2007-05-13 13:05の質問
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回答(3)
1.
2007-05-13 14:00:02

質問に書いてある騒乱罪は違うようですね
騒乱罪(そうらんざい、刑法106条)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害する罪である
質問内容からすると騒音防止条例になると思います、内容はそれぞれの自治体により内容が違っています。
基本的には時刻により・・db以上はいけないというように、朝・昼・夜で基本値がちがうようです。
したがってお住まいの地域の条例を調べないとわからないということです。
騒乱罪(そうらんざい、刑法106条)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害する罪である
質問内容からすると騒音防止条例になると思います、内容はそれぞれの自治体により内容が違っています。
基本的には時刻により・・db以上はいけないというように、朝・昼・夜で基本値がちがうようです。
したがってお住まいの地域の条例を調べないとわからないということです。
騒音防止条例・ありがとうございました。
県条例の件OKです。
車の保安基準みたいに2メートル園内で120ホーン以内などという明確さは無いみたいで通報⇒検挙みたいでした。警察も実体が無い検挙はしないそうです。したがって年末の金太郎部隊みたいにパトロール中であった現行犯でしか検挙法が無いようです。
2.
2007-05-13 17:15:03
常識では夜8時 9時頃ですよね。
選挙も9時まで許されていますが、大声を出してると返って嫌われるので8時に病めてるです。
役場 市役所に相談するのがまず遣るべき事でしょう。次が警察です。粘り強く交渉して下さい。
選挙も9時まで許されていますが、大声を出してると返って嫌われるので8時に病めてるです。
役場 市役所に相談するのがまず遣るべき事でしょう。次が警察です。粘り強く交渉して下さい。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
3.
2007-05-13 17:38:52
110番に電話して聞いて見ましょう
うちの前に居酒屋が出来て深夜3時まで騒いでたから通報したら近くの交番に電話してくれと言われた
110番は無料なのになんで有料で通報しなきゃならないんだと納得がいかなかったので何度も110番に電話したらやっとパトカーが来て収まった
事実だけど石川県警は飲酒の検問は厳しいが喧嘩や揉め事には終わった頃にやってくるのが僕の体験です
今は警視庁にメールで通報出来るから便利ですね
うちの前に居酒屋が出来て深夜3時まで騒いでたから通報したら近くの交番に電話してくれと言われた
110番は無料なのになんで有料で通報しなきゃならないんだと納得がいかなかったので何度も110番に電話したらやっとパトカーが来て収まった
事実だけど石川県警は飲酒の検問は厳しいが喧嘩や揉め事には終わった頃にやってくるのが僕の体験です
今は警視庁にメールで通報出来るから便利ですね
自信度 : 自信あり 回答レベル : 回答
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