Ads By Google
これは相応なんでしょうか。
以前、私は制作系会社、企画部門でアシスタントマネージャーとして働いていました。ひとつの製品が仕上がりになるため、自分に出来る限りのサポートをしようと頑張っていました。
4月中旬あたりにあまりにも体調が優れず、メンタル的にも非常に沈んでいたため、まさかとは思い心療内科にかかりました。
すると「不安障害」と診断され、1週間ほどの休暇を与えるような診断書を書いてもらいました。その直後に、会社にも電話をいれ、休みを頂けるように連絡しました。
週明け、出社すると自分のデスクが移動されており、私はその担当から外されていました。
その後、個別に人事担当の方と面談し、その際に「商品管理が出来ないのなら、この仕事は向かないので辞めなさい」とはっきり言われました。(私、私直属の上司、人事部の方という三社面談形式の場で)
そして、先月末に退職届を書かされ、5月上旬にこの会社を退職しました。
過ぎたことをグダグダ言うのは望ましくないとは思いますが、このようなケースにおいて、会社の対応としては相応のものなんでしょうか。退職を強要された気がしてなりません。
2007-05-17 11:06の質問
この質問は、30日間解決しなかったために自動的に質問が一旦閉じられました。
回答(8)
1.
2007-05-17 13:26:08
会社として不適当と判断されたために やめさせられたという感じですね。
会社としても これが 質問者には ベストではないのかという判断といったところでしょう。
今度は、もう少し リラックスして働ける 精神的に負担が かからないような職場に勤めてみては いかがでしょうか?
会社としても これが 質問者には ベストではないのかという判断といったところでしょう。
今度は、もう少し リラックスして働ける 精神的に負担が かからないような職場に勤めてみては いかがでしょうか?
2.
2007-05-17 14:04:43
会社におけるその人の重要度により、当然変わってきます。
もし、その人が代わりの効かない人だったら、当然対応はより厚い感じになるでしょう。会社の対応に問題は無いとはいえない部分もありますが、貴方自身も会社に電話を入れただけで少し長い目の休暇を取りました。そこら辺も会社のあなたに対する評価になります。
先ほどの会社にとって代わりが効かない人材だったら、優遇はされますが、何かある度に判断を仰がれ、休日が休日でない、長い休暇が取れないといった事態も起こって来ます。
どういう状況になっても、人間の欲は尽きまじで、そこどう折り合いをつけていくかが人世だと思います。
もし、その人が代わりの効かない人だったら、当然対応はより厚い感じになるでしょう。会社の対応に問題は無いとはいえない部分もありますが、貴方自身も会社に電話を入れただけで少し長い目の休暇を取りました。そこら辺も会社のあなたに対する評価になります。
先ほどの会社にとって代わりが効かない人材だったら、優遇はされますが、何かある度に判断を仰がれ、休日が休日でない、長い休暇が取れないといった事態も起こって来ます。
どういう状況になっても、人間の欲は尽きまじで、そこどう折り合いをつけていくかが人世だと思います。
3.
2007-05-17 15:42:06
4.
2007-05-17 19:13:25
僕がこれを読んだ素直な感想。
あなたが休んでる間に何か秘密が漏れてあなたに被せましたね。
可哀想だけど現実だから。人間365日元気で居なさいとは云えないよね。運がなかったと諦めるだね。
あなたが休んでる間に何か秘密が漏れてあなたに被せましたね。
可哀想だけど現実だから。人間365日元気で居なさいとは云えないよね。運がなかったと諦めるだね。
自信度 : 自信なし 回答レベル : 回答
5.
2007-05-17 20:25:02
無理やり止めさせられたという感はあります。
長期間勤務した実績があって、退職金に不足を感じるということがあるでしょうか?
そうでないなら、今から蒸し返しても得ることは少ないと思います。
この次は、慎重に対応してくださいね。
良いお仕事が見つかることをお祈りします。
長期間勤務した実績があって、退職金に不足を感じるということがあるでしょうか?
そうでないなら、今から蒸し返しても得ることは少ないと思います。
この次は、慎重に対応してくださいね。
良いお仕事が見つかることをお祈りします。
7.
2007-05-17 20:39:01
休暇明けから2週間程度で退職したのでしょうか。
事業主側からすれば「退職を決断したのは本人」という言い分でしょうね。
>「商品管理が出来ないのなら、この仕事は向かないので辞めなさい」とはっきり言われました。
解雇通告とも受け取れる発言ですね。
場合によっては、労基法に抵触するかもしれません。
労働基準法の第2章には、労働契約について次のようにあります。
---------
労働基準法
第2章 労働契約
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
----------
冒頭に、「使用者は、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間…(中略)…解雇してはならない。」とあります。
つまり、『使用者(会社)は、労働者が仕事で怪我、又は病気(疾病)になって療養するために休んだ場合は、休み中から休み明けを含めて30日以内は解雇してはいけませんよ』という意味です。
本件は無断欠勤ではないようですし、会社側の態度に疑問を抱きます。
会社の本社がある地域を管轄している労働基準監督署へ、相談に行かれることをお奨めします。
労基署によっては予約制になっていますので、事前に窓口を確認したほうがいいです。用意するものとかありそうだし。
労基法
労基署一覧
事業主側からすれば「退職を決断したのは本人」という言い分でしょうね。
>「商品管理が出来ないのなら、この仕事は向かないので辞めなさい」とはっきり言われました。
解雇通告とも受け取れる発言ですね。
場合によっては、労基法に抵触するかもしれません。
労働基準法の第2章には、労働契約について次のようにあります。
---------
労働基準法
第2章 労働契約
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
----------
冒頭に、「使用者は、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間…(中略)…解雇してはならない。」とあります。
つまり、『使用者(会社)は、労働者が仕事で怪我、又は病気(疾病)になって療養するために休んだ場合は、休み中から休み明けを含めて30日以内は解雇してはいけませんよ』という意味です。
本件は無断欠勤ではないようですし、会社側の態度に疑問を抱きます。
会社の本社がある地域を管轄している労働基準監督署へ、相談に行かれることをお奨めします。
労基署によっては予約制になっていますので、事前に窓口を確認したほうがいいです。用意するものとかありそうだし。
労基法
労基署一覧
8.
2007-05-17 20:58:40
診断書まで出たということですが、
会社側として、
労働者を過労死させたり、
過労で病気にさせてはいけないという
対応なので、ふつうです。
失業保険もでる退職方法だと思いますし。
例えば、不器用な大工さんが、
自分の手を釘で打ったり、自分の足をノコギリで
切ったら、
「ちょっと・・君・・やめようか・・?」
って親方に言われるのは分かると思います。
それと同じ事が起きただけです。
あなたが、死んだり、病気になったら会社の評判がた落ちで、
また、そうなれば、あなたは同じ職場の仲間にも悪いと思うと思います。
だから、普通の出来事です。
絶対に、特別悪い扱いを受けたとかではありません。
人事の人の対応や、会社の人が憎く見えたりした場合、その現象が原因で今回の事にひっかかっていると思います。
どうせなら、ボーナスもらってからやめたかったですね・・。
会社側として、
労働者を過労死させたり、
過労で病気にさせてはいけないという
対応なので、ふつうです。
失業保険もでる退職方法だと思いますし。
例えば、不器用な大工さんが、
自分の手を釘で打ったり、自分の足をノコギリで
切ったら、
「ちょっと・・君・・やめようか・・?」
って親方に言われるのは分かると思います。
それと同じ事が起きただけです。
あなたが、死んだり、病気になったら会社の評判がた落ちで、
また、そうなれば、あなたは同じ職場の仲間にも悪いと思うと思います。
だから、普通の出来事です。
絶対に、特別悪い扱いを受けたとかではありません。
人事の人の対応や、会社の人が憎く見えたりした場合、その現象が原因で今回の事にひっかかっていると思います。
どうせなら、ボーナスもらってからやめたかったですね・・。
9.
2007-05-18 17:51:55
非常に腹立たしい気持ちもわかります。私も読ませていただいて腹がたちました。
・・・が、この手の話はよくあることのようにも思います。
何かしらしっぺ返ししたい気持ちもわかりますので、弁護士などに相談するのも方法だと思いますが、よくある話ゆえに、勝ち目はあるのかな・・・とも思います・・・勝ち目がないのに、いくら頑張ったっても、お体に障らないとも限りません。
ダメそうなら、あきらめることも肝要のように思います。
まだお若いのでしょうから、心機一転、新たなお仕事を探すのも方法かもしれません。
・・・が、この手の話はよくあることのようにも思います。
何かしらしっぺ返ししたい気持ちもわかりますので、弁護士などに相談するのも方法だと思いますが、よくある話ゆえに、勝ち目はあるのかな・・・とも思います・・・勝ち目がないのに、いくら頑張ったっても、お体に障らないとも限りません。
ダメそうなら、あきらめることも肝要のように思います。
まだお若いのでしょうから、心機一転、新たなお仕事を探すのも方法かもしれません。
Ads By Google
コメント(3)
#1. コンセント
2007-05-17 21:04:24
労基法
第2章 労働契約
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下省略)
これにも抵触するのかな。
#2. プーニン[過去の回答検索用]
2007-05-17 22:29:46
こういう場合は、消費生活センターでよかったっけ?
#3. コンセント
2007-05-17 22:42:46



