回答(3)
3.
2006-02-10 20:26:31

勾留するためには,嫌疑があって,住居不定,逃亡のおそれがある,または,罪証隠滅のおそれがあるといういずれかの場合にあたる必要があります。そのうえで,個別具体的な事情から勾留の必要性があるか否かを判断して決定します。
罪状を認めて,検察に証拠を提供してしまうと,逃亡しそうなどの事情がなければ勾留が解かれる可能性がありますね。
一貫して無罪を主張するために否認し続けた場合,検察はほかの証拠もそろえないといけないし,身柄を解くと罪証隠滅されるおそれが高いと考えられるのもあって,勾留が続く可能性が高い。
起訴された後も,検察が職権発動の申し立てをして,裁判所が勾留することも考えられる。
すると,第一審の罪体立証が終わる(有罪の証拠を出し終わる)まで勾留され続けることもある。
難しい事件だと,罪体立証が終わるまでに長い期間がかかるため,それだけ長く勾留されてしまう。
逃亡のおそれがあるなどの事情があると,第一審の判決まで勾留され続けて,無罪判決を取ったとしても検察官が控訴し,再勾留ということもあるので,さらに長い期間の勾留になることがある。
罪状を認めて,検察に証拠を提供してしまうと,逃亡しそうなどの事情がなければ勾留が解かれる可能性がありますね。
一貫して無罪を主張するために否認し続けた場合,検察はほかの証拠もそろえないといけないし,身柄を解くと罪証隠滅されるおそれが高いと考えられるのもあって,勾留が続く可能性が高い。
起訴された後も,検察が職権発動の申し立てをして,裁判所が勾留することも考えられる。
すると,第一審の罪体立証が終わる(有罪の証拠を出し終わる)まで勾留され続けることもある。
難しい事件だと,罪体立証が終わるまでに長い期間がかかるため,それだけ長く勾留されてしまう。
逃亡のおそれがあるなどの事情があると,第一審の判決まで勾留され続けて,無罪判決を取ったとしても検察官が控訴し,再勾留ということもあるので,さらに長い期間の勾留になることがある。
1.
2006-02-10 12:19:24
まず釈放される前提として罪状を認めることです。
証拠隠滅の恐れがあるかぎり釈放はされません。
鈴木ムネヲ大センセーは400日以上拘留されました。
聞こえてくるホリエモンの黙秘ぶりからすると釈放はまだまだ先の話だと思います
証拠隠滅の恐れがあるかぎり釈放はされません。
鈴木ムネヲ大センセーは400日以上拘留されました。
聞こえてくるホリエモンの黙秘ぶりからすると釈放はまだまだ先の話だと思います
2.
2006-02-10 13:42:14
堀江氏以外は、案外早い保釈あるかも知れませんね。
堀江氏については、1年か10年か・・・
ムネオさんは400日ちょいですが、無罪勝ち取った三浦和義氏は13年間勾留されました。
堀江氏については、1年か10年か・・・
ムネオさんは400日ちょいですが、無罪勝ち取った三浦和義氏は13年間勾留されました。
Ads By Google
コメント
まだコメントがありません


