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Livedoor被害者の会について

株主約1000人が52億円の損害賠償してますが、これって正当な事?

買ったことがないので良く分からないのですが、自己責任で買ってるんじゃないのですか?
犯罪だから損したって事?

2006-03-11 22:32の質問
livedoor  損害賠償    株主  
livedoor
livedoor のホームページはこちらです
www.livedoor.com/
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回答(5)

3.

2006-03-11 23:43:04ベスト
損害賠償については、証券取引法で会社側に不法行為があった場合に請求することは認めらられていますが・・・

商法では、株式会社とは有限責任であり、会社のすべての責任を負うのは、会社の所有者である株主です。
株主は責任を負った上で、任命した取締役に不法行為がある場合は、背任罪など刑法でその罪を追及すると共に会社側に損害賠償をするよう請求することは出来ます。

つまり、証券取引法と商法とで矛盾が生じており、株主が会社側へ損害賠償請求することは認められるべきではありません

会社に損害賠償請求することは、株主価値を毀損する行為であり、会社の価値を毀損するものであるからです。

株式の売買により損害が発生したことは自己責任であり、現在も上場維持している会社であり、会社も存続している状況にある以上、損害賠償請求は出来ません。
将来にわたって株価が回復するかもしれないし、買収する企業などが現れるかもしれないからです。


長くなりましたが、損害賠償請求は全く正当な行為ではありません。
逆にライブドア側が業務妨害や名誉毀損で訴えてもいいくらいです。
回答レベル : 回答

1.

2006-03-11 22:40:38ベター
同感です。
株で被害を受けたという考えがそもそもおかしいと思います。
確かに、livedoorは不正を行ったかもしれません。
ですが、株主となった以上、livedoorの経営にも目を光らすべきでしたし、今回損をした人は結果として、livedoorをしっかりと見てなかったともいえると思います。
それを分かっている人は、livedoor株で何億損してようと、株は自己責任だからと、きっちりと線を引いて考えています。
被害者の会の方たちは、株と自己責任についてもっと考えるべきです。

2.

2006-03-11 23:19:21ベター
私の考えは少し違います。粉飾決算により不当価格で買わされた株主が粉飾を行った人にその責任を追及し、損害賠償を求める権利は当然あると思います。やる、やらないは自由ですし、裁判所がどこまで認めるのかはわかりませんが。
株の自己責任は、ルールを守っている会社の株の値動きについて求められるものであって、ルールを守らない会社は市場から即刻退場すべきであり、投資家の自己責任とは関係ありません。

4.

2006-03-12 04:21:39ベター
幾分かは旧経営陣や会社にも責任はあるかも知れません。賠償できる法律もできたことは事実です。
しかし、莫大な被害のうちのほとんどは容赦ないライブドアバッシングによるマスコミと、株主への配慮のない強制捜査、今でも続く正確とは言えない内容も含まれている検察からのリーク情報によるものです。
訴訟対象を絞ることは間違っていると思います。

5.

2006-03-12 14:57:37ベター
株を買うときに会社四季報などの公開されているデータを信用して買います。

業績が悪く赤字の会社の株を買うのは自己責任です。
業績の良い会社を高く評価して買うのも自己責任です。
しかし、業績が粉飾されていて巷の噂を払拭するほど高評価せざるおえなかった場合は風説の流布となります。

これは株主訴訟を起こすのに正当な理由と考えられます。
株取引も粉飾も自己責任ということでしょう。
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コメント(6)

2006-03-11 23:45:03

これまで儲けてた人や損した人がいたわけですよね。
その人たちすべての損得も対象にするというのならわかるんですけど、最後に持ってて損したからって損害賠償って言うのが解らないんですよ。

#2.  STRANGER
2006-03-11 23:45:22

>>3
加えて損害賠償請求する大前提として、会社側に不法行為があったことを立証できなければなりません。
そんなことは無理ですから、損害賠償請求など行えません。

2006-03-12 02:36:20

分からないでもないし、私も株主なので心配な面もあります。ここぞとばかりに弁護団の人たちが企画しているような気もしないでもありません。世の中、怖いことだらけです。

2006-03-12 16:23:51

>ニート・ジャパンサン、
風説の流布でこれまでに儲けた人とが損してすでに株を売却した人はどうなるの?こっちは自己責任?
最後に持ってた人だけ損害賠償?

2006-03-13 02:21:10

投資家、投機家、トレーダー、ギャンブラーといろいろなタイプの人が株取引をしているといわれています。
自己責任の考え方もタイプ別にいろいろあると考えられます。

2006-03-13 02:22:44

粉飾が発覚し顕著に暴落した後に株を保有しても損害賠償請求の資格は与えられません。損害賠償請求が受け入れられるように安値で株を買い戻した場合はこれから議論が交わされることと思います。

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