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携帯電話やパソコンの物品責任

混んだ電車のホームで、避けたつもりでしたが携帯メールしている人ぶつかり、携帯電話が落下して、とても怒られました。また、狭い喫茶店のテーブルでパソコンを使ったいる人がいますが、身体が触れて落下した場合も心配です。私の友人が自転車とぶつかり、怪我は両方にありませんですたが、
自転車の篭に入れていたパソコンが壊れたと脅かされて新品を買わされて弁償させられました。このようなことが、これから頻発すると思いますが、法的にどうなるのでしょうか
詳しい方がおられましたら教えてください。

2007-06-10 20:23の質問
パソコン  携帯  事故  責任  脅迫  過失  
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回答(2)

2.

2007-06-10 21:10:52ベスト
具体的に電車の例でいえば、混んだ電車というのがホントはそもそも鉄道会社の法令違反なんだけどwそこはまあ社会の不合理というのか取合ってくれないと思いますので、被害者との関係で言うと被害者は満員で身動きが取れず携帯を落とす予見可能性があったのに安全な場所にしまっておかずに、落とす危険がある場所で敢えて使ってる訳だから、落としてしまったことにはあなたの多少過失はありますが、壊れたことには過失はほとんどないと思います。

自転車の件も相手が上手で取られ損ですね。
法的に裁判所に訴えなければ、当人同士の特約の適用によって示談・解決されたものとみなされます。
そういう場合相手がウダウダ言ってきたらとにかく警察を呼んで事故の検分を取ってもらう。自分でああじゃないかとか言わないと警察は適当やって帰りますので注意。で弁護士を交えて交渉するか法律に詳しい人に意見を聞きながら2つ返事せずにじっくり話し合うことですね。拗れれば裁判所に簡易裁判を申し出ればいいんじゃないでしょうか?今では少額訴訟も多いことですし。

よく解りました。しかし、事故と言うのは瞬間的に、偶発的に起きる場合が多く、予見できれば問題が起こりませので、
これかは、歩くときも気をつけて予見しながら行動します。

1.

2007-06-10 20:58:56
損害賠償は、因果関係と予見性、過失責任でありなしを判断します。

因果関係は風が吹けば桶屋が儲かるではありませんがたどっていけばどこまでもたどれるわけでその意味でいたずらに法的不安定にされる要因をふやすことになりかねません。

なのでそこに予見可能性というものが加味されます。ある人に起因する行為をしたら当然にそういう被害が出るものだ、そしてその被害は想定の範囲内だということが予見出来るかどうかです。例えばさっきのパソコンの件ですが、確かに因果関係はありますが予見可能性があるのかどうかといわれれば疑わしい面もあります。自転車の籠の中に見える位置にパソコンらしき物が見えてあやばいなと思いつつぶつかったなら予見可能性がありますが、例えば買い物袋しか見えないけど中にノートが入ってたとか、ノートじゃなくても時下数億円のジュエリーが砕け散ったから弁償しろと言うのは明らかに予見可能性を逸脱した見方です。
さらにそこに過失責任が加味されます。つまりそんな数億円のしかも壊れやすいジュエリーを特別な安全策も取らずに無造作に買い物袋に入れていたことで壊れてしまった場合、それをジュラルミンケースにいれていれば壊れなかったかもしれないわけで、どちらの方が落ち度があったのかの他にそういう点も損害賠償額の査定には加味されるところです。
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コメント(1)

2007-06-12 23:14:09

>偶発的に起きる場合が多く、予見できれば問題が起こりませので
ヒヤリハットと同じですよ。もちろん事故は偶発的ですが、起こるべくして起こった偶発事故と万に一つの偶発事故は違います。最終的には常識的に見て予見出来たとすることが妥当なのかの判断で、実際のところは裁判官の気分次第ですが。

満員電車の携帯使用は僕に言わせれば常識的に考えて何かの拍子に落として壊してしまう、誰かに踏まれて壊れてしまうことは十分予見出来ると思いますし、その予防措置(大事にしまっておくこと)を講ずる義務が被害者側にあったんだろうと判断します。(安全配慮義務だっけな?)まあ昔取った杵柄なのでこんな感じで曖昧です。詳しくは市販の民法債権法の本に載ってると思いますのでそちらをご覧下さい。

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